〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
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自筆証書遺言の保管制度は、法務局が遺言書を預かり、原本の紛失・改ざん・隠匿を防止するための制度です。
遺言の検認手続きが不要となる点が大きな利点で、相続発生後の手続きが円滑になることが期待されます。
保管制度を利用することで、遺言の安全確保と相続争いの予防に寄与します。
ここでは、尼崎市にお住いの方向けに法務局での自筆証書遺言の保管制度をご紹介したいと思います。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言の原本を管轄の法務局に預けることで紛失や改ざんを防ぎ、相続発生時の手続きを円滑にするしくみです。
尼崎市にお住まいの方は、神戸地方法務局尼崎支局が管轄の法務局となります。
遺言者本人が法務局窓口で申請し、保管証が交付されると原本は法務局で厳重に保管されます。
保管証には、遺言者の氏名・生年月日、手続きを行った法務局(遺言書保管所)の名称及び保管番号が記載されます。
保管番号は遺言書を特定するために必要な情報なので、保管番号が分かれば相続人の方が手続きを行いやすくなります。
保管証は再発行ができないため、紛失を防ぐ必要があります。
保管された遺言は原則として検認を省略でき、相続人の手続き負担が軽くなる点が大きな利点です。
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、遺言書の原本は法務局で直接保管されます。
相続発生後に法務局が遺言の存在と保管事実を証明するため、従来必要とされていた家庭裁判所での検認手続きが原則として不要になります。
遺言書の保管の申請は、次のいずれかの管轄法務局(遺言書保管所)へ行います。
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
管轄の法務局は、法務局のホームぺージで確認できます。
保管の申請には、所定の申請書の他に次の書類が必要となります。
(1)保管する自筆証書遺言
(2)顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
(3)住民票(本籍地と戸籍の筆頭者の記載のあるもの)
遺言書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文
(4)3,900円分の収入印紙
法務局での保管申請は、弁護士や司法書士などの代理人が行うことはできません。
弁護士や司法書士が保管に関する申請書を作成することは可能ですが、申請窓口には遺言者本人が出向く必要があります。
法務局では遺言書の内容について審査することはないため、有効性は保証されません。
自筆証書遺言に基づいて相続手続きを行う場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。(民法第1004条第1項)
検認(けんにん)とは、家庭裁判所が遺言書の形状や訂正の状態、日付の有無などを裁判官が調査し、遺言内容を記録します。
後日に偽造や変造されることを防ぐ、証拠保全としての手続です。
遺言書の有効・無効や内容を審査するものではありませんが、相続手続きに遺言書を使用する際には必ず必要となる手続きです。
法務局で保管された自筆証書遺言については、その原本が法務局で保管されており偽造や変造される恐れがないので、家庭裁判所での検認が不要です。
遺言者の死亡後も遺言書の原本は、法務局で保管されます。
相続人は、遺言書の原本の代わりに「遺言書情報証明書」を取得して不動産や金融機関での相続手続きを行うことになります。
遺言書情報証明書とは、遺言書の画像が全て印刷されその内容を証明する証明書です。
遺言書の原本は法務局で保管されるため、原本の代わりとしてこの証明書を取得して相続手続きを行うことになります。
遺言書情報証明書は、全国の法務局で交付請求を行うことができます。
交付請求は、郵送でも窓口のいずれでも行うことができます。
交付請求書の手数料は、1通につき1400円です。
交付請求をできるのは、相続人や遺産をもらう受遺者・遺言執行者です。
(請求者が未成年者や後見制度を利用している場合は、その法定代理人。)
遺言書情報証明書を請求するためには、所定の必要書類を準備します。
(1)遺言者に関する法定相続情報一覧図
(2)(1)がない場合は、以下の書類
☑遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本
☑相続人全員の戸籍謄本及び住民票
(3)相続人が兄弟姉妹の場合
☑遺言者の父母の出生から死亡時までの全ての戸籍
(4)法定代理人が請求する場合
☑親権者の戸籍謄本
☑成年後見人などの登記事項証明書
(5)請求者の身分証明書
本人確認ができる運転免許証・マイナンバーカードなど
官公署から発行されたもの
(6)手数料
1,400円分の収入印紙
(7)証明書を郵送で受け取る場合
返信用封筒(レターパック可)
相続人などから遺言書情報証明書の交付請求があった場合、法務局は交付請求をした人以外の相続人に対して遺言書を保管している旨を通知することになっています。
遺言書の存在を知らない相続人がいる場合などに、相続人間での公正性を確保することが目的です。
一部の相続人にだけ遺言書の存在や内容を伝えている場合、その事実を知らない相続人との間で争いやトラブルになる場合も考えられます。
遺言書を作成したことやその内容については、なるべく相続人全員に伝えることをお勧めします。
自筆証書遺言と公正証書遺言では、それぞれにメリット・デメリットがあります。
遺言書の作成を際には、ご自身や相続人となるご親族にとって有意義な方法となるようご検討してみてください。
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