〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
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亡くなられた方の不動産を、子供や配偶者などの相続人に名義変更することを相続登記といいます。
これまで任意とされていた相続登記が、法改正により義務となります。
相続により不動産を取得した方は、原則として3年以内に登記申請が必要です。
しかしながら、不動産の相続登記は、複雑で手間もかかり、ご負担に感じられる方も多いのではないでしょうか。
司法書士が皆様に代わり複雑な手続きを代行します
お客様のご負担をできる限り軽減し、スムーズな相続手続きの実現をお約束いたします。
ここでは、相続登記の手続き代行サービスをご紹介したいと思います。
故人(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きが相続登記です。
相続登記をすることにより、不動産の所有権を相続したことを法的に明らかにできる手続きです。
相続登記は、第三者へ相続した権利を法的に主張できるするためには重要な手続きといえます。
相続登記をせずに放置しておくと、相続登記に必要な相続人間の合意が困難になる可能性があります。
相続人間の合意とは、不動産の所有権を相続人のうちの誰が相続するかを決めることです。
この合意のことを、『遺産分割協議』といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しない限り成立となりません。
相続登記が放置されたまま相続人が死亡すると、さらに死亡した相続人について更に相続人が発生してしまいます。
遺産分割協議を成立させるためには、死亡した相続人の相続人についても合意を得る必要があります。
関与が必要な相続人が増えるほど、遺産分割協議の話し合いをまとめることが困難になる可能性が高くなります。
早めに相続登記を済ませることで、将来の親族間の紛争を予防できます。
相続登記が済んでいない不動産は、売却したり金融機関の担保に入れたりすることができません。
不動産を換金した金銭を相続人で分割したい場合には、相続登記は必須となります。
将来的な不動産の売却や活用に相続登記は欠かすことができません。
相続登記の主な費用
・登録免許税
・司法書士への報酬
・戸籍謄本などの書類取得費用
不動産の評価額や相続人の数などによって費用は変動します。
当事務所では、初回ご相談時に各費用の目安をご案内いたします。
必要書類の収集や手続きに手間と時間がかかる場合があります。
特に、相続人間での意見の調整をする必要があります。
多数の相続人がいる場合は、遺産の分け方について調整が難しくなります。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
相続登記の方法とは、不動産の名義を故人から相続人に変更することです。
相続登記の手続きでは、相続人のうち誰の名義に変更するか決める必要があります。
相続登記(名義変更)の方法としては2種類あります。
相続登記を行うためには、どちらかの方法を選択します。
1.「法定相続」による名義変更
2.「遺産分割」による名義変更
法定相続とは、不動産の名義を相続人全員に変更する方法です。
相続人全員の合意が不要なため、迅速に相続登記をすることが可能です。
【メリット】
相続人全員の合意が不要なため、簡潔に手続きが進む。
【デメリット】
名義人となった相続人が死亡する度に、再度の相続登記が必要。
不動産を売却する際には、相続人全員の合意が必要。
→売却についての話し合いがまとまらない可能性がある。
相続人間で遺産を分けることを、遺産分割と言います。
遺産を分けるためには、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要です。
遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人に、名義に変更する方法です。
相続人全員の合意が成立すると、書面化した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記を行う際に必要な書類です。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印が必要です。
【メリット】
特定の相続人が不動産を取得するので、権利関係が複雑にならない。
名義人が限られるので、再度の相続登記を行う機会が少なく済む。
不動産を売却する際に、相続人全員が売却手続きに関与する必要がない。
【デメリット】
相続人間で合意ができないと、相続登記ができない。
遺産分割協議書を作成する手間がかかる。
疎遠な相続人がいると、分割内容の調整が難しい。
遺産を分けるためには、相続人全員が合意する必要があります。
「不動産は長男が相続して、預金は二男が相続する」といった具合です。
遺産の分け方には、3つの方法から選択します。
【現物分割(げんぶつぶんかつ)】
遺産を、各々の相続人が引き継ぐ分け方
「不動産については長男が相続する。預金は二男が相続する」
「○○銀行の預金は妻が相続する。その他の遺産は長男が相続する」
【メリット】
・手続きが簡単であり、売却や換金の必要がない
【デメリット】
・遺産が不動産だけだと分割できないため、調整が難しくなる
(現物分割が適しているケース)
・不動産以外にも預金や株式など分割しやすい遺産が多くある
→相続人間の取り分を調整しやすいため
・主な遺産が不動産だけだが、相続したい相続人が特にいない
→相続人間で合意が容易にまとまるため
【代償分割(だいしょうぶんかつ)】
遺産を特定の相続人が引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して金銭などを支払う分割方法
「不動産を長男が相続する代わりに、長女に金○○万円を支払う」
【メリット】
・相続人同士の公平感を確保できる
・目立った遺産が不動産だけでも相続分を調整できる
【デメリット】
・代償として支払うための金銭を準備する必要がある
(代償分割が適しているケース)
・主な遺産が不動産のみで預金が少ない場合
・不動産を売却せず引き続き居住・使用したい意向がある場合
【換価分割(かんかぶんかつ)】
(1)不動産の場合
・遺産である不動産を売却し、その売却代金を各相続人に分配する
(2)預金や株式の場合
・預金については、銀行で解約手続きをした後に各相続人で分割する。
・株式については、売却により現金化した後に各相続人で分割する。
換価分割の方法で遺産を相続人間で分割する旨を遺産分割協議書に記載します。
『遺産である不動産は長男が相続する。
長男は不動産を売却し、売却金額から諸費用を差し引いた残額を長男と長女で分割する』
「遺産である預金は、長男が相続する。
男は預金の解約後に、諸費用を差し引いた残額を長男と長女で分割する。」
【メリット】
・金銭で分割するため相続人同士の公平感を確保できる
・売却や解約の手続きを相続人の1人だけで行うことができる。
→相続人全員で手続きをする必要がなくなる。
【デメリット】
・換金するまでに手続きの負担や費用が発生する
相続登記を申請するためには、戸籍謄本などの書類を準備します。
書類には、主に次の書類が必要となります。
【相続登記に必要な主な書類】
☑.相続登記の申請書
☑.故人の出生から死亡までの戸籍
☑.故人の最後の住所の記載がある除かれた住民票または戸籍の附票
☑.相続人の戸籍謄本
☑.不動産の固定資産税評価額が分かる評価証明書または納税通知書
上記以外にも、相続登記の内容によって異なる書類があります。
【特定の相続人だけが不動産を相続する場合】
☑.相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書
☑.相続人全員の印鑑証明書
【一部の相続人が相続放棄の手続きを済ませている場合】
☑.相続放棄の申述受理通知書または申述受理証明書
相続登記にかかる費用は主に次の4点あります。
相続登記にかかる費用は主に次の4点あります。
以下は、各費用の解説です。
故人と相続人全員の戸籍謄本一式
故人の戸籍謄本は、出生から死亡時までに作成された戸籍全て
◎一般的な金額
約5,000円から約1万5,000円
登録免許税とは、相続登記の申請時に納める税金です。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基準に計算します。
固定資産税評価額は、市役所から送られる納税通知書で確認できます。
不動産の所在地の市役所で評価証明書を取得して確認することも可能です。
登録免許税の計算方法
固定資産税評価額×0.4%
例)固定資産税評価額が500万円の不動産
登録免許税は2万円となります。
◎一般的な金額
約2万円から約8万円
諸経費には、次の費用が計上されます。
下記の「相続登記の手続き代行サービスの費用」を
ご参照ください。
不動産を相続した人は、「相続が開始して取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。(※)
これは、故人が作成した遺言書により不動産を相続することになった人も同様です。
不動産を相続した人は、以下の条件を満たした日から3年以内に相続登記をすることになります。
・故人(被相続人)が死亡したことを知った
・故人が不動産を所有していて、自分がその不動産を相続した
令和6年4月1日以前に亡くなった故人の不動産についても義務化の対象です。
令和6年4月1日以前に亡くなった故人の不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合、
過料(かりょう)の対象になる可能性があります。
過料とは、行政手続上の義務違反に対して科される金銭罰のことです。
相続登記を期限内に行わなかった場合、過料が科される対象となります。
過料の金額は、10万円以下の範囲内で裁判所が決定することになります。
相続登記について次の条件に当てはまると過料が科されることとなります。
≪1≫特定の不動産の相続登記を申請したが、別の不動産の相続登記をしない
法務省のHPより抜粋
≪2≫法務局からの催告期限内に相続登記をしない
法務局の登記官は、≪1≫に該当する相続人に催告書を送付します。
相続人に対して期限内に相続登記をするよう催告します。
≪3≫相続登記をしないことに「正当な理由」がない
「正当な理由」が認められる主な事情は以下の場合です。
ただし、以下の場合以外でも具体的な事情に応じて、「正当な理由」が認められる場合もあります。
(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
法務省のHPより抜粋
初回ご相談時に相続登記にかかる費用の目安をご案内します。
具体的には、以下の費用をご案内します。
ご依頼後、司法書士が相続登記の必要書類を相続人のご自宅に郵送します。
※遺産分割協議が必要な場合
何度も司法書士事務所へ出向むことなく手続きを済ませることが可能です。
当事務所では、土曜日や日曜日、祝日も相続登記のご相談を承っております。
(事前予約制)
ご予約は、電話・メールで受け付けております。
【平日】
午前9時から午後8時まで
【土曜・日曜・祝日】
午前9時から午後6時まで
ご相談には、司法書士が直接対応いたします。
当事務所では、相続登記の初回相談は無料で承っております。
相談には、司法書士が直接対応します。
ご依頼頂かない場合でも、相談料は発生しません。
お気軽にお問い合わせください。
相続登記のサービスの流れは、以下のとおりです。
『相続登記の手続きで相談したい』
『手続きにかかる費用が分からない』
といったお悩みなど、お気軽にご相談ください。
1.お電話でのお問合せ
2.メールでのお問合せ
必要事項を入力の上、お問い合わせください。
当事務所より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【yoshimitujuken3@gmail.com】からのメールが受信できるよう設定のご確認をお願いいたします。
初回相談は無料にて対応いたします。
お客様のご要望に沿った相続登記の流れをご説明します。
同時に相続登記の費用の目安をご案内いたします。
ご依頼を希望される場合、必要書類への署名捺印をお願いいたします。
お持ち頂くものは、
①お認印
②運転免許証などの身分証明書
の2点となります。
お客様に代わって、司法書士が相続登記の作業を開始します。
相続登記に必要な戸籍を各市町村役場から取得します。
戸籍の取り寄せが完了すると、登記用書類を作成します。
【主な登記用書類】
遺産分割協議書
当事務所から登記用書類をお客様宛に郵送いたします。
お客様のご署名ご捺印後に当事務所へご返送いただきます。
遺産分割協議書は相続人皆様のご署名ご捺印が必要です。
当事務所が相続人皆様に遺産分割協議書を郵送いたします。
当事務所が代行しますので、ご自宅でお手続きが可能です。
遺産分割協議書や登記用書類が揃い次第、相続登記を申請します。
法務局で相続登記の申請が処理されるまで1週間から1ヶ月程度要します。
相続登記の処理が終わると、不動産の名義変更が完了となります。
相続登記が完了後に、当事務所から新しい権利証を郵送いたします。
権利証と共に請求をお送りします。
当事務所指定の口座にお振込みください。
これにて、相続登記の手続きは終了となります。
相続登記は、不動産の所在地によって申請する法務局が異なります。
≪不動産の所在地≫→≪申請する法務局≫
≪尼崎市≫→≪神戸地方法務局尼崎支局≫
≪伊丹市≫→≪神戸地方法務局伊丹支局≫
≪西宮市≫→≪神戸地方法務局西宮支局≫
当事務所では、〈オンライン申請〉に対応しています。
オンライン申請は、インターネットを利用した相続登記を申請するシステムです。
尼崎市以外の不動産も、相続登記をご依頼可能です。
相続人の方には、登記用書類または遺産分割協議書へご署名ご捺印をして頂きます。
遺産分割協議書は、相続人全員のご実印での押印となります。
そのため、印鑑証明書の取得をして頂く必要があります。
お仕事などでお忙しい方のため、書類のやり取りを郵送で行うことも可能です。
書類のやり取りのために、司法書士事務所まで出向く必要はございません。
ご依頼後の連絡などはお電話やメールでも可能です。
※下記は当事務所への報酬額の目安です。
下記とは別に各種実費がかかります。
| Sプラン | 25,000円~(税込) |
|---|
| Mプラン | 99,000円~(税込) |
|---|
| Lプラン | 143,000円~(税込) |
|---|
| 遺産分割協議書の作成代行 | 11,000円(税込) |
|---|
| 自筆証書遺言の検認手続き代行 | 44,000円(税込) |
|---|
| 遺言執行者選任申立の代行 | 44,000円(税込) |
|---|
| 管轄が異なる法務局へ相続登記の申請 | 44,000円(税込) |
|---|
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | 〇 | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | 〇 | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | 〇 | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | × | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | × | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | × | 〇 |
| Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| × | 〇 | 〇 |
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阪急塚口駅から徒歩3分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日