〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
受付時間
両親や配偶者から相続されたご自宅などの不動産について、次のようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
『相続登記をしたいが何をしたらいいか分からない』
『忙しくて手続きをするための時間がとれない』
『相続登記にかかる費用を知りたい』
ここでは、不動産の相続手続きサービスをご紹介したいと思います。
両親や配偶者から相続されたご自宅などの不動産について、次のようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
不動産の相続手続きでは、主に以下の作業が必要になります。
1.故人や相続人の戸籍を収集
2.遺産分割協議書や相続登記申請書の作成
3.登録免許税の計算
4.法務局へ相続手続(名義変更)を申請
弊所にご依頼いただくことで、上記の作業を代行いたします。
手続きにかかる時間や労力を大幅に減らすことができます。
尼崎で相続・遺言書の手続きに初回相談無料で対応(西宮・伊丹も対応)
受付時間:9:00〜18:00(土日祝日を除く)
故人が所有していた自宅やマンションなどの不動産を、相続されたご家族の名義へ変更する手続きを、「相続登記」といいます。
名義変更(相続登記)は、主に次の3つの方法で手続きを進めていくことになります。
(1)お亡くなりになられた方の相続人が1名のみor相続人全員で不動産を相続する
お亡くなりになられた方のご家族が配偶者のみであったり、配偶者が既に他界してお子様1名のみである場合には、不動産の名義変更(相続登記)は、その1名のご家族だけで行うことが可能です。
また、お亡くなりなられた方のご家族(相続人)が複数名いるが、不動産をご家族(相続人)全員で相続することになった場合、法律上決められた割合(法定相続分)に従って全員の名義に変更することになります。
(2)不動産を取得させる相続人が指名されている遺言書に従って相続登記をする
お亡くなりになられた方が遺言書を作成していた場合、他のご家族(相続人)の協力を必要とせず、遺言書によって指名されていた相続人に名義変更(相続登記)をすることができます。
(3)ご家族(相続人)全員の合意で、特定の相続人に相続登記を行う場合
ご家族(相続人)が複数いる場合には、ご家族全員の話し合いによって、特定のご家族(相続人)に不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、名義変更(相続登記)の手続きでは「遺産分割協議書」という書類を作成します。
遺産分割協議書には、ご家族(相続人)全員が実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
そのため、1名でも名義変更(相続登記)に賛成しなければ手続きを進めることはできません。
相続した土地やマンションなどの不動産について相続人に名義変更(相続登記)をしないままでいると、相続人の方が亡くなった時に、手続きに関与する相続人が増えることになってしまいます。
早めの手続をしておくことで、次の世代での相続手続きが複雑になることを防ぐことができます。
不動産の相続登記(名義変更)に関して、サービスの流れををご紹介します。
お電話またはメールにて、お問い合わせください。
お問い合わせ後に、ご相談日時の予約を受付いたします。
お電話でのお問合せ
電話 【0120-519-675】
メールでのお問合せ
お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【 yoshimitujuken3@gmail.com 】からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。
具体的なご相談をご希望される場合は、司法書士がお客様のご事情を聴いたうえで、手続きの流れやお客様に行って頂きたいことをご案内いたします。
初回相談・見積書の作成は無料で承っております。
※見積書の作成をご希望されるお客さまは、「市町村から送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書」をご準備ください。
ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はございません。
ご依頼頂かなかったとしても、相談料が発生することもございません。
手続の流れや費用に関して、ご納得いただけましたら、当事務所へお申し込みください。
お申し込みに際して、依頼書・委任状にご署名ご捺印をお願いいたします。
依頼書・委任状へのご署名ご捺印が済みましたら、相続登記(名義変更)のための手続を進めて参ります。
※着手金はありません。
当事務所にて、相続登記(名義変更)のために必要な書類を作成いたします。
お客様には、相続登記(名義変更)のために必要な書類へご署名ご捺印をして頂きます。
ご署名ご捺印して頂く書類は、郵送でご自宅にお送りすることも可能です。
郵送で書類をやり取りできるので、お忙しい方でも日中に手間と時間を省くことができます。
※相続手続きの内容によっては、相続人皆様にご署名ご捺印をお願いする場合がございます。
(ご相談時に、事前にご案内いたします。)
当事務所にて、相続登記(名義変更)の申請手続きを行います。
相続登記(名義変更)の手続は、数日から2週間程度で完了いたします。
完了しますと、不動産の名義が相続されたご家族の名義に変わります。
完了後、当事務所より新しい権利証をお届けいたします。
相続登記(名義変更)サービスには、大きく分けて2種類の費用がかかります。
1つ目は、当事務所への報酬。
2つ目は、登録免許税と呼ばれる税金(名義変更の申請時に納付)や戸籍謄本の発行手数料などの実費
登録免許税は、相続した不動産の固定資産税評価額に基づいて計算します。
戸籍謄本の発行手数料は、相続人の範囲よって異なります。
お客様のご事情ごとに必要となる実費が異なるため、ご相談時に固定資産税評価額の分かる資料をご提示いただけますと助かります。
サービス費用の目安はこちら
不動産の相続登記(名義変更)に関しては、令和6年4月1日より義務化されました。
原則、相続したことを知った時から3年以内に相続登記を行う必要があります。
当事務所では、平日のお仕事終わりや土曜日曜での相談にも対応しております。
お電話やオンライン面談でのご相談にも対応いたします。
お問い合わせの際に、お気軽にご連絡ください。
当事務所の相続手続きサービスでは、次の手続をお客様に代わって行います。
①不動産やその周辺の私道などを登記簿謄本・公図などで調査または確認
②戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本の収集(全国対応)
③住民票・除かれた住民票・戸籍の附票の収集(全国対応)
④相続関係説明図・法定相続証明情報の作成
⑤相続登記に必要な書類や遺産分割協議書の作成
⑥法務局への相続登記(名義変更)の申請手続き(全国対応)
Sプラン | 25,000円~(税込) |
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Mプラン | 99,000円~(税込) |
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Lプラン | 143,000円~(税込) |
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※上記費用以外に戸籍謄本の発行費用・郵便代・登録免許税など実費がかかります。
サービス内容 | Sプラン | Mプラン | Lプラン |
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【相続登記(名義変更)の相談】 | 〇 | 〇 | 〇 |
【戸籍収集】 | 〇 | 〇 | 〇 |
【登記簿・公図での調査】 | × | 〇 | 〇 |
【遺産分割協議書の作成代行】 | × | 〇 | 〇 |
【各相続人へ書類の郵送代行】 | × | 〇 | 〇 |
【法務局へ相続登記の申請】 | × | 〇 | 〇 |
【2か所以上の法務局に申請】 管轄法務局が異なる不動産について相続登記を申請 | × | × | 〇 |
【家庭裁判所の検認手続】 自筆証書遺言を故人が作成していた場合 | × | × | 〇 |
【遺言執行者の選任手続】 | × | × | 〇 |
【全部事項証明書の取得】 登記簿謄本と呼ばれる証明書を代行取得します | × | 〇 | 〇 |
以下の各項目にご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
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阪急塚口駅から徒歩3分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日