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不動産の相続手続(名義変更)サービス

尼崎で不動産の相続手続(名義変更)でお悩みではありませんか?

■ 不動産の相続手続きサービスのご案内

両親や配偶者から相続されたご自宅などの不動産について、次のようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。

  • 不動産を相続したけど名義変更をしなくてもいいのか。それともしないといけないのか。
  • 名義変更をしたいが、何から手をつければよいかよくわからない。
  • 相続について調べたりする時間や手続きの手間を省きたい。
    不動産の相続手続きサービスをご利用することで、このようなお悩みを解消することができます。

■ 相続手続きにかかる手間や時間を節約

不動産の相続手続きでは、主に以下の作業が必要になります。

1.故人や相続人の戸籍を収集
2.遺産分割協議書や相続登記申請書の作成
3.登録免許税の計算
4.法務局へ相続手続(名義変更)を申請

弊所にご依頼いただくことで、上記の作業を代行いたします。
手続きにかかる時間や労力を大幅に減らすことができます。


 

尼崎で相続・遺言書の初回相談無料

尼崎で相続・遺言書の手続きに初回相談無料で対応

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  • 事前ご予約で、土曜日曜祝日夜間でもご相談頂けます
  • ご相談方法は、メール・電話・オンライン面談も可能
  • 初回のご相談は、無料で対応
  • 阪急塚口駅から徒歩3分でアクセスも便利
  • 司法書士が直接ご相談に対応
  • 無料にて見積書の作成も承ります

相続手続(名義変更)の主な方法

故人が所有していた自宅やマンションなどの不動産を、相続されたご家族の名義へ変更する手続きを、「相続登記」といいます。
名義変更(相続登記)は、主に次の3つの方法で手続きを進めていくことになります。

(1)お亡くなりになられた方の相続人が1名のみor相続人全員で不動産を相続する

お亡くなりになられた方のご家族が配偶者のみであったり、配偶者が既に他界してお子様1名のみである場合には、不動産の名義変更は、その1名のご家族だけで行うことが可能です。

また、お亡くなりなられた方のご家族(相続人)が複数名いるが、不動産をご家族(相続人)全員で相続することになった場合、法律上決められた割合(法定相続分)に従って全員の名義に変更することになります。

 

(2)不動産を取得させる相続人が指名されている遺言書に従って名義変更をする

お亡くなりになられた方が遺言書を作成していた場合、他のご家族(相続人)の協力を必要とせず、遺言書によって指名されていた相続人に名義変更をすることができます。

 

(3)ご家族(相続人)全員の合意で、特定の相続人に名義変更を行う場合

ご家族(相続人)が複数いる場合には、ご家族全員の話し合いによって、特定のご家族(相続人)に不動産の名義変更をすることができます。

この話し合いのことを遺産分割協議といい、名義変更の手続きでは「遺産分割協議書」という書類を作成します。
遺産分割協議書には、ご家族(相続人)全員が実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
そのため、1名でも名義変更に賛成しなければ手続きを進めることはできません。

 

不動産の相続手続(名義変更)サービスの特徴

相続手続(名義変更)にかかる時間や手間の節約

土地家屋やマンションの相続手続(名義変更)には、お亡くなりになられた方やご家族など相続人の方の戸籍謄本や登記簿謄本が必要となってきます。

当事務所では、必要な書類の収集から名義変更の申請までをまとめて受任しております。

当事務所にご依頼ただければ、手続きに要する手間や時間を
大幅に節約することができます。

日中、お仕事などで役所などに行くことができないお客様にとっては、
大変便利なサービスとなっております。

複雑な相続関係を子供の世代に残さない

相続した土地やマンションなどの不動産について相続人に名義変更をしないままでいると、相続人の方が亡くなった時に、手続きに関与する相続人が増えることになってしまいます。

早めの手続をしておくことで、次の世代での相続手続きが複雑になることを防ぐことができます。

不動産の相続手続(名義変更)サービスの流れ

尼崎で不動産の相続手続きにご関心のお客様へ 
不動産の相続手続(名義変更)に関して、サービスの流れををご紹介します。

無料相談のご予約

お電話またはメールにて、お問い合わせください。
お問い合わせ後に、ご相談日時の予約を受付いたします。


お電話でのお問合せ 

電話 【050-5490-7882】


メールでのお問合せ 
お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。

当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【 yoshimitujuken3@gmail.com 】からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。

 

無料相談の実施(司法書士が対応します)

具体的なご相談をご希望される場合は、司法書士がお客様のご事情を聴いたうえで、手続きの流れやお客様に行って頂きたいことをご案内いたします。

初回相談・見積書の作成は無料で承っております。

※見積書の作成をご希望されるお客さまは、「市町村から送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書」をご準備ください。


ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はございません。

ご依頼頂かなかったとしても、相談料が発生することもございません。


 

相続手続(名義変更)サービスへの申し込み

手続の流れや費用に関して、ご納得いただけましたら、当事務所へお申し込みください。

お申し込みに際して、依頼書・委任状にご署名ご捺印をお願いいたします。
依頼書・委任状へのご署名ご捺印が済みましたら、相続手続(名義変更)のための手続を進めて参ります。

※着手金はありません。

名義変更書類へのご署名ご捺印と費用のお支払い

当事務所にて、相続手続(名義変更)のために必要な書類を作成いたします。

お客様には、相続手続(名義変更)のために必要な書類へご署名ご捺印をして頂きます。

同時に、相続手続(名義変更)サービスの費用のお支払いをお願いいたします。

※相続手続きの内容によっては、相続人皆様にご署名ご捺印をお願いする場合がございます。
(ご相談時に、事前にご案内いたします。)

 

相続手続(名義変更)の申請(司法書士が行います)

当事務所にて、相続手続(名義変更)の申請手続きを行います。
相続手続(名義変更)の手続は、数日から2週間程度で完了いたします。

完了しますと、不動産の名義が相続されたご家族の名義に変わります。

完了後、当事務所より新しい権利証をお届けいたします。

尼崎で不動産の相続手続(名義変更)をご検討の方へ

相続手続(名義変更)に関するよくあるご質問

サービスの費用はいくらかかるの?

相続手続(名義変更)サービスには、大きく分けて2種類の費用がかかります。
1つ目は、当事務所への報酬。
2つ目は、登録免許税と呼ばれる税金(名義変更の申請時に納付)や戸籍謄本の発行手数料などの実費

登録免許税は、相続した不動産の固定資産税評価額に基づいて計算します。

戸籍謄本の発行手数料は、相続人の範囲よって異なります。

 

お客様のご事情ごとに必要となる実費が異なるため、ご相談時に固定資産税評価額の分かる資料をご提示いただけますと助かります。

サービス費用の目安はこちら

不動産の相続手続(名義変更)に期限はあるの?

不動産の相続手続(名義変更)に関しては、法律上の期限は定められておりません。

しかし、相続された不動産をご売却される場合には、ご売却の手続までに相続された相続人の名義に変更しておく必要があります。

平日は忙しくて相談の時間をつくれない

当事務所では、平日のお仕事終わりや土曜日曜での相談にも対応しております。

お電話やオンライン面談でのご相談にも対応いたします。

お問い合わせの際に、お気軽にご連絡ください。

相続手続(名義変更)サービスでは具体的には何をしてくれるの?

当事務所の相続手続(名義変更)サービスでは、次の手続をお客様に代わって行います。

①不動産やその周辺の私道などを登記簿謄本・公図などで調査または確認
②戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本の収集(全国対応)
③住民票・除かれた住民票・戸籍の附票の収集(全国対応)
④相続関係説明図・法定相続証明情報の作成
⑤名義変更に必要な書類や遺産分割協議書の作成
⑥法務局への名義変更の申請手続き(全国対応)

 

不動産の相続手続(名義変更)サービス費用

相続手続(名義変更)の書類準備だけ依頼したいお客様へ

Sプラン 25,00円~(税込)

相続手続(名義変更)に手間や時間をかけたくないお客様へ

Mプラン 99,000円~(税込)

検認手続きや複数法務局への名義変更を申請する場合

Lプラン 143,000円~(税込)

上記費用以外に戸籍謄本の発行費用・郵便代・登録免許税など実費がかかります。

各プランのサービス内容
サービス内容 Sプラン Mプラン Lプラン
【相続手続(名義変更)の相談】
【戸籍収集】
【登記簿・公図での調査】 ×
【遺産分割協議書の作成代行】 ×
各相続人へ書類の郵送代行 ×
【法務局へ相続登記の申請】 ×
【2か所以上の法務局に申請】
管轄法務局が異なる不動産について相続登記を申請
× ×
【家庭裁判所の検認手続】
自筆証書遺言を故人が作成していた場合
× ×
【遺言執行者の選任手続】 × ×
【全部事項証明書の取得】
登記簿謄本と呼ばれる証明書を代行取得します
×

ご相談・お問合せはこちらから

以下の各項目にご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

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