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兄弟姉妹の遺産を相続放棄

兄弟姉妹が亡くなり、遺産を相続することを望まない場合には、相続放棄をすることができます。


兄弟姉妹の遺産について相続放棄をご紹介します。

兄弟姉妹の遺産を相続することになるケースとは

兄弟姉妹が亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続することになる条件は、以下の場合です。


①亡くなった兄弟姉妹に子供や孫がいない、もしくは子供や孫が相続放棄済み

②亡くなった兄弟姉妹の両親や祖父母が全員他界している、もしくは両親や祖父母が相続放棄済み


この2つの条件に当てはまる場合には、亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続することになります。

 

兄弟姉妹の一人だけで相続放棄は可能

亡くなった兄弟姉妹に複数の兄弟姉妹がいる場合、そのうちのお一人だけが相続放棄を選択することは可能です。


相続放棄を選択する人は、他の兄弟姉妹の同意を得る必要はありません。

兄弟姉妹の一人が相続放棄をした時に他にも兄弟姉妹がいる場合には、相続放棄をしていない兄弟姉妹の相続分が増えることになります。

兄弟姉妹の全員が相続放棄

亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹の全員が相続放棄をすることはすることは可能です。

兄弟姉妹の全員が相続放棄をしてしまうと、亡くなった人(被相続人)については、法律上の相続人がいないということになってしまいます。

この場合、相続放棄をした兄弟姉妹の子供が相続人として扱われることはありません。

亡くなった人(被相続人)に借金などのマイナスの財産があっても、相続放棄をした兄弟姉妹の子供に引き継がれることはありません。

兄弟姉妹の相続放棄を申請する場所

兄弟姉妹の遺産について相続放棄を選択する場合、家庭裁判所へ申請を行うことになります。

申請する家庭裁判所は、亡くなった兄弟姉妹(被相続人)の最後の住所地を管轄する裁判所です。

【亡くなった兄弟姉妹の最後の住所地が神戸市中央区の場合】

申請する家庭裁判所→神戸家庭裁判所

【亡くなった兄弟姉妹の最後の住所地が大阪市中央区の場合

申請する家庭裁判所→大阪家庭裁判所

家庭裁判所が遠方の場合、郵送でも相続放棄の手続きを申請することができます。

兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類

兄弟姉妹の遺産について相続放棄をする場合、家庭裁判所へ各種書類を提出する必要があります。

【相続放棄を申請する人の書類】
□相続放棄する人の現在の戸籍謄本

【亡くなった兄弟姉妹(被相続人)の書類】

□被相続人の住民票の除票 または 戸籍の附票
□被相続人の出生から死亡まで連続する全ての戸籍謄本
□被相続人の両親・祖父母など直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本

 


戸籍謄本は、本籍地の市町村役場で取得することができます。
本籍地が不明の場合は、住民票に本籍地を記載して発行してもらうことで確認できます。

本籍地の市町村役場が遠方の場合、郵送でも発行の手続きを申請することができます。

相続放棄の手続きでお困りなら

兄弟姉妹の相続放棄について、ご紹介いたしました。

多くの方が相続放棄の手続きについて、分からないことが多いと思います。

相続放棄のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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