〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
受付時間
兄弟姉妹が亡くなり、遺産を相続することを望まない場合には、相続放棄をすることができます。
兄弟姉妹の遺産について相続放棄をご紹介します。
①亡くなった兄弟姉妹に子供や孫がいない、もしくは子供や孫が相続放棄済み
②亡くなった兄弟姉妹の両親や祖父母が全員他界している、もしくは両親や祖父母が相続放棄済み
この2つの条件に当てはまる場合には、亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続することになります。
兄弟姉妹の相続放棄について、ご紹介いたしました。
多くの方が相続放棄の手続きについて、分からないことが多いと思います。
相続放棄のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
阪急塚口駅から徒歩3分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日