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相続放棄の手続きを自分でする場合と司法書士へ依頼する場合のメリット・デメリット

相続放棄には、自分で手続きをする方法と、司法書士などの法律の専門家に依頼する方法があります。自分で手続きをする場合は、費用が安く済む反面、手続きに必要な書類や期限などについて知識が必要です。
一方、司法書士に依頼する場合は、必要な書類の作成や期限管理などを代行してもらえますが、費用がかかります。
「相続放棄をするべきかどうか悩んでいる」・「相続放棄を進めたいが自分でできるか不安」といったお悩みを感じている方も多いと思います。
ここでは、相続放棄を自分でする場合と司法書士などの専門家へ依頼した場合のメリット・デメリットをご紹介したいと思います。

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相続放棄とは

相続放棄をすると法律上の相続人ではなくなる

相続放棄とは、故人に関する相続手続きに関して、法律上の相続人とはみなされなくなる手続きのことです。
相続放棄の手続き後は、相続人とは扱われなくなるので様々な相続手続きに関与しなくて済むメリットがあります。

相続放棄をすると遺産をもらえない

相続放棄をした相続人は、法律上、相続人とはみなされなくなります。
相続人とはみなされないので、故人の遺産を一切相続することはできません。
遺産には、預金や株などの有価証券、不動産以外にも借入金やカードローンなどの借金も含まれます。
そのため、相続放棄をすることで、故人の借金を返済する義務を免れることができます。

相続放棄をする場合には期限に注意

相続放棄をする場合には、故人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。
死亡日から3ヶ月以内ではないので、疎遠になって故人の死亡日から3ヶ月以上経過した後に亡くなったこと知った場合でも相続放棄の手続きをすることは可能です。

相続放棄を自分でするメリット【費用】

主な費用は印紙代・郵便代・謄本代

【印紙代】
相続放棄の手続きを家庭裁判所へ行うには、
収入印紙800円分が必要です。
なお、印紙代は相続放棄をする人1人につき、収入印紙800円分がかかります。
収入印紙は、郵便局やコンビニで購入できます。

【切手代】
家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う際には、連絡用の切手が必要となります。
用意する切手は、各家庭裁判所により異なります。
〇神戸家庭裁判所・大阪家庭裁判所の場合
84円切手×5枚 10円切手×5枚

〇京都家庭裁判所の場合
84円切手×3枚 10円切手×1枚
【謄本代】
家庭裁判所へ相続放棄を行う(申述)際には、住民票や戸籍謄本などの各種証明書が必要です。
準備する証明書は、相続人によって異なります。

相続放棄に必要な費用は2000円程度です。
司法書士などの専門家へ依頼した場合に比べて大幅に安く済ませることができます。

相続放棄の司法書士報酬

相続放棄を司法書士や弁護士へ依頼した場合の報酬は、事務所ごとによって異なります。
業界内で決まった基準が設定されているわけではありません。
一般的な相場として、2万円~10万円程度です。

相続放棄を自分でするデメリット【時間・手間】

相続放棄の期限を経過してしまう

相続放棄が家庭裁判所で受理されるには期限があります。

相続放棄は、故人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
上記の期限を過ぎてしまった場合には、相続人としての地位を承認したものとみなされてしまいます。

相続放棄の準備や手続きに時間と手間をとられる

相続放棄を行う際には、申述書(申請書)を家庭裁判所へ提出して行います。
申述書ととも、収入印紙や切手、戸籍謄本や住民票などの各種証明書も合わせて提出します。

相続放棄の準備には、(1)申述書の作成(2)収入印紙・切手の手配(3)各種証明書の手配が必要です。
特に、各種証明書を取得するためは役所へ出向いたり、郵送で手配するための時間や手間がかかります。
役所が遠方にある場合には、郵送での手配となり1週間程度かかることがあります。

また、家庭裁判所へ相続放棄を行った後でも書類に不備・不足がある場合にも対応する必要が発生します。

相続放棄は撤回することができない


相続放棄の手続きが家庭裁判所で受理にされた後に、相続放棄の撤回をすることはできません。
撤回が認められてしまうと、故人へ貸付を行っていた債権者や他の相続人に対する影響が大きいためです。

ローンなどの借金(債務)が多いと思っていたが、それを返済できる程度の資産があった』『相続人が把握していなかった故人名義の不動産が見つかった』などの事情があったとしても、相続放棄を撤回することはできません。


相続放棄を自分でする場合には、慎重に判断する必要があります。

相続放棄を司法書士へ依頼するメリット

家庭裁判所へ提出する書類の準備を代行

相続放棄の手続きには、故人や相続放棄をする人の戸籍謄本など各種証明書が必要です。
司法書士に依頼すれば、証明書の取得から申述書の作成まで手続きの大半を代行してもらえます。
日中仕事で時間をかけることができない場合は、司法書士に任せることがおすすめです。

相続をしたとみなされる行為を回避できる

相続人が遺産の一部を消費してしまったり、売却してしまうなどの行為をした場合には、相続放棄が受理されなくなってしまいます。
これらの行為をすることで、相続人として遺産を相続することを承認したものとみなされてしまうからです。

相続放棄が受理されなくなる可能性が高い行為
(1)故人名義の財産を処分したり、売却する
(2)遺産から故人の借金(債務)を返済する
(3)相続人間での遺産の分け方(遺産分割協議)について合意したり、遺産分割協議書へ署名・捺印する

相続放棄を検討している場合には、司法書士などの専門家へ相談することで相続放棄が受理されなくなるリスクを回避することが可能となります。

 

相続放棄の手続きでお困りなら

相続放棄の手続きを自分でする場合のメリット・デメリットについて、ご紹介いたしました。

相続放棄の手続きでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料にて対応いたしております。

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