〒661-0012  兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
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遺言書作成サポート

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  • 司法書士が直接ご相談に対応
  • 無料にて見積書の作成も承ります

遺言書を作成するメリット

1.財産を誰に相続させるかを決めておくことができる

遺言書には、お客様の死後に、財産を誰に相続させるかをあらかじめ決めておくことができます。

例)「自宅は長男に相続させる」「〇〇銀行の預金は長女に相続させる」

財産の分け方に、ご自身の意志を反映させることができます。


2.残されたご家族の間で、相続トラブルを防ぐことができる

財産の分け方を生前に決めておくことで、相続人やご家族の間でのトラブルを防ぐことができます。

また、相続人に対しても、安心感を持ってもらうことができます。


3.相続人以外の他人にも財産を相続させることができる

遺言書では、相続人以外の人に対しても財産を相続させることができます。

例えば、認知していない子供介護でお世話になったヘルパーさんなどを指定することができます。

遺言書作成サポートの特徴

メールや電話で打ち合わせできます

初回には、ご面談での打ち合わせが必要となりますが、その後はメールや電話でのご質問や打ち合わせに対応しております。

何度も司法書士事務所へ足を運んだり、お客様のご自宅にて面談するなどのご不便をかけないで手続きを進めていくことができます。

もちろん、当事務所やご自宅などお客様ご希望の場所での打ち合わせにも対応しております。

相続財産の分け方を事前に指定できる

遺言書では、ご家族(相続人)ごとに相続させる財産をあらかじめ指定しておくことができます。
例えば、長女には預貯金の全てを、長男には自宅の土地建物を相続させる、といった具合に指定できます。

また、お子様がいない場合、遺言者の兄弟姉妹が相続人となります。
遺言書がなければ、ご夫婦の一方と兄弟姉妹の間で財産の分け方を話し合う必要があり、相続争いが起きる可能性もあります。

遺言書を生前に作成しておけば、このようなトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

相続人の負担を軽減する遺言執行者の活用

遺言者が亡くなった後、遺言書の内容を実現するためには、様々な手続きが必要となってきます。

手続きとして、戸籍謄本の収集・不動産の名義変更・銀行での相続手続きなどです。
これらの手続を相続人に代わって行う遺言執行者を、あらかじめ決めておくことができます。

相続人や相続人以外の身内を、遺言執行者として指定することもできますが、書類の収集や法律的な判断を必要とする場合があるため、司法書士などの専門家を指定することが一般的です。

遺言執行者を決めておくことで、相続人に負担をかけることなく、財産を相続させることができます。

内縁の配偶者や法人にも遺産を相続できる

 遺言書を作成していない場合、遺産は故人の法定相続人に相続されることなります。
内縁の配偶者や法定相続人以外の親族・第三者は当然に遺産を相続できる権利が認められていません。
このような相手方に遺産を相続してほしい場合には、遺言書を作成することが有効的な対策となります。

遺言書作成サポートの流れ

【公正証書で遺言書を作成する場合】

無料相談のご予約

お電話またはメールにて、お問い合わせください。
お問い合わせ後に、ご相談日時の予約を受付いたします。


お電話でのお問合せ 

電話 050-5490-7882

メールでのお問合せ 
お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。

無料相談の実施(司法書士が対応します)

具体的なご相談をご希望される場合は、司法書士が対応いたします。
お客様のご事情やご意向を聴いたうえで、司法書士が遺言書の内容をご提案いたします。
また、手続きの流れやお客様に行って頂きたいこともご案内いたします。

初回相談・見積書の作成は無料で承っております。


ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はございません。
ご依頼頂かなかったとしても、相談料が発生することもございません。


 

 

公証役場との打ち合わせ(司法書士が行います)

遺言書の内容が決まりましたら、司法書士が公証役場との間で遺言書作成に関する打ち合わせ進めていきます。

打ち合わせに必要な書類や資料は、司法書士がお客様に代わって手配いたします。

お客様が遺言書を作成するために時間や労力をかけるご負担を軽減することができます。

遺言書の下書きや費用のご確認

打ち合わせが終了後、遺言書の下書きをご案内します。
また、公証役場へ支払う手数料もご案内します。

お客様には、下書きの内容と手数料のご確認をお願いいたします。
内容や手数料にご納得いただきましたら、公証役場での遺言書の作成に進みます。

公証役場へ出向き、遺言書作成手続きの完成

お客様と司法書士で遺言書を作成するため、公証役場へ伺います。
公証役場では、公証人が確定した遺言書の文面をお客様の面前で読み上げます。
その後、お客様が遺言書に署名・捺印をすると、公正証書遺言の完成となります。

遺言書の保管

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
お客様へは公正証書遺言の正本が交付されます。
正本を紛失しても、公証役場にて再度発行してもらうことも可能です。

遺言書作成サポートの費用プラン

 

サポート
プラン
おまかせ
プラン
コンサル
プラン
サポート内容 作成予定の遺言書
の内容に法的な不備
がないか確認


 
ご親族の状況に最適な
遺言書の内容をご提案

遺言書の作成に必要な
書類の準備を代行
最適な遺言書の
ご提案

遺言書以外の生前
対策のご提案
(生前贈与・信託)
遺言書の文面 お客様が作成 司法書士が作成 司法書士が作成
遺言書の種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言
公正証書遺言
自筆証書遺言
公正証書遺言
法務局へ遺言書
保管申請サポート
×
メリット 費用が抑えられる

遺言書の内容を
家族に知られない
遺言書作成の負担を
減らせる



相続トラブルのリスク
を抑えることができる


生前贈与の実施で
相続トラブルを事前
に回避できる

遺言書では実現でき
ない二世代先の相続
を指定できる(信託)

価格 4万4,000円(税込 9万9,000円(税込) 15万円(税込)~

※上記の費用以外に、戸籍謄本の発行取得代、登記事項証明書の取得代、郵便代・公証役場へ支払う手数料などの実費が必要となります。

付随費用

証人立会(公正証書遺言の場合) 11,000円(税込)/1名
法務局への遺言書保管申請サポート
(自筆証書遺言の場合)
33,000円(税込)
遺言執行のサポート 遺産評価額の1.5%~
※最低報酬額:25万円(税別)

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※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【no-reply@yoshimitsu-shihosyoshi.jp】よりのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。

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