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遺言書作成

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故人の遺産は、子供や配偶者・兄弟姉妹に引き継がれます。
遺産には、不動産や預金などの財産以外にも、ローンや借金(債務)も含まれます。

疎遠な親族の相続手続きに関わりたくない場合も相続放棄が選択されます。

ここでは、相続放棄の手続き代行サービスをご紹介したいと思います。

遺言書作成の手続が分からない

  • 遺言書の作成費用を知りたい

  • 遺言書で相続トラブルを回避したい

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お客様のご負担をできる限り軽減し、スムーズな遺言書の作成をお約束いたします。

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遺言書を作るとどうなる?

誰に遺産を相続させるか指定できる

遺言書を作成すると、自身の遺産を誰に相続させるか決めることができます。
例:「自宅は長男に相続させる」「銀行の預金は長女に相続させる」
「預金を、長男に3分の1、長女に3分の2の割合で相続させる」

相続人の生活状況や貢献度に応じて、遺産の分け方にご自身の意志を反映させることができます。

また、特定の個人だけに全ての遺産を相続させることも可能です。
(ただし、遺留分を超える遺言内容には注意が必要です。)

遺言書を作成することで、柔軟な遺産の分配が可能となります。

相続人間での相続トラブルの防止

遺産の分け方を遺言書で決めることで、相続人間でのトラブルを防ぐことが可能です。

相続人にとっても、安心感を得ることができます。


特に、夫婦間に子供がいない場合は、生存配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について合意する必要があります。
配偶者と兄弟姉妹の関係性によっては、遺産の分け方について話し合いの場を設けることが難しい場合もあります。

遺言書をつくることで、相続人にかかる負担をなくすことが可能です。

相続人以外の人も遺産が相続できる

遺言書がない場合、遺産を相続できるのは法定相続人のみです。
遺言書を作成すると、遺産の受取先を相続人以外にすることも可能です。

例えば、介護でお世話になった個人や相続人でない親族。

また、受取人は個人だけでなく、会社など法人も可能です。
入所していた介護施設や慈善団体などです。

迅速な遺産の分配が可能

遺言書を作成していた場合、ない場合に比べて迅速な遺産の分配が可能です。

遺言書で遺産の相続手続きを行う場合、相続人全員の合意書(遺産分割協議書)は不要です。

相続人全員での話し合いが必要ないため、相続発生後すぐに手続きをとることができます。

※ 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが必須なため、検認手続きが不要な公正証書遺言に比べて時間を要します。

遺言執行者を指定しておくことができる

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人のことです。
遺言執行者となってもらう人を、遺言書で指定しておくことが可能です。

遺言書がない場合には、相続人が遺産の相続手続きを行う必要があります。
遺言執行者と指定された者は、相続人の代理人として遺産の相続手続きをできる権限があります。

遺言執行者を指定しておくことで、相続人の負担を軽減することが可能です。

遺言執行者に就任できる人について、特別な資格は不要です。
遺言執行者に指定されるものは、弁護士や司法書士が一般的です。
弁護士などではなく、相続人を遺言執行者に指定しておくこともできます。
相続人を指定すると、弁護士などへ支払う報酬など費用面でメリットがあります。

 

遺言書の作成にかかる費用

自筆証書遺言で遺言書を作成する場合、特段の費用はありません。

作成した自筆証書遺言については、法務局への保管制度を利用できます。
法務局へ保管する場合には、1通につき3,900円が必要です。

公正証書遺言で遺言書を作成する場合、公証役場への手数料が必要です。

公証役場への手数料は、遺産の金額や遺言書の内容により異なります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

自筆証書遺言は、法的要件を備えないと無効

自筆証書遺言は、自分で全文を手書きします。
費用が安く手軽に作成できるのが魅力。

一方で、法律で遺言書が有効となる要件が決められています。
要件を満たしていない遺言書は、無効となり故人の意思を相続手続きに反映させることができなくなります。

要件を満たしていても、表現が曖昧であったり不明確であると金融機関や法務局で相続手続きを受け付けてもらえない可能性もあります。

自筆証書遺言を作成する場合は、法的な要件を満たしているかや文章の内容が正確なものであるかを検討しておくことが必要です。

自筆証書遺言では検認手続きが必須

検認(けんにん)手続きとは、遺言書の内容や形状を保全するための手続きです。
検認手続きは、遺言者の死後に家庭裁判所へ申し立てて行います。
検認手続き行うと、家庭裁判所から検認調書または検認証明書を取得できます。

自筆証書遺言に基づき金融機関や不動産の相続手続きを行う際には、検認調書または検認証明書を確認されます。
自筆証書遺言を作成した場合には、相続人にとって必須の手続きとなります。

公正証書遺言を作成し場合には、相続人は検認手続きを行う必要がありません。

検認手続きを行うと遺言内容が相続人に知られる

検認手続きを行う期日には、検認手続きの申立人が立ち会うことが必要です。
相続人にも立ち会う機会を確保するために、事前に家庭裁判所から検認手続きの期日が郵送で通知されます。

相続人が誰一人立ち会わなくても検認手続きに影響はありません。
相続人も立ち会った場合には、遺言書の内容が知られることとなります。

相続人以外に遺産を分配するなど相続人にとって不都合な内容である場合には、相続人と遺産の受取人の間でトラブルになる可能性もあります。

公正証書遺言は公証役場への手数料が必須

公正証書遺言を作成する場合、公証役場で手続きを行う必要があります。

公正証書遺言の作成には、公証役場で所定の手数料が必要となります。
手数料は、遺産の金額に応じて決められています。
また、遺言内容によっても手数料が加算される場合もあります。

具体的な手数料は、下記の通りです。
令和7年10月1日以降分

日本公証人連合会のHPより抜粋

上記表の「目的の価額」は、遺産の金額を指します。

手数料は、各相続人または受取人ごとに算定されます。

その他、手数料として「遺言加算」という手数料があります。
「遺言加算」は、遺産の総額が1億円以下である場合に加算される手数料です。
金額は、13,000円です。

例)相続人2人に2,000万円ずつを相続させる場合

(1)通常手数料→52,000円(26,000円×2)
(2)遺言加算手数料→13,000円

公証役場へ支払う手数料の総額→6万5,000円

自筆証書遺言の作成費用

自筆証書遺言で遺言書を作成した場合には、手続きに必要な費用はありません。

なお、法務局への自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、費用が必要となります。

遺言書作成の必要書類

遺言書作成には、遺産や遺産の受取人に関する資料や必要書類を準備しておく必要があります。

遺言書作成で準備する資料

  • 1
    遺言書に記載する遺産の資料
  • 自宅や貸家など不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 銀行名・口座番号が分かる通帳の写し
  • 証券会社名・口座番号が分かる取引報告書など
  • 貴金属の鑑定書など動産を特定できる資料
  • 自動車に関する車検証
  • 2
    遺産の受取人に関する資料
  • 受取人が相続人であれば、戸籍謄本や戸籍の附票
  • 受取人が親族でない場合は、住民票や身分証明書の写し
  • 受取人が法人の場合は、法人の登記簿謄本(履歴事項証明書など)
  • 3
    公正証書遺言作成の場合の証人に関する資料
  • 証人となる人の身分証明証の写し

資料を準備するメリット

  • 1
    受取人の負担が軽減できる

遺言書に遺産を記載する場合、法律上の要件が定められていません。
しかし、抽象的な記載方法だと、実際の相続手続き時に支障が出る可能性があります。
『普通預金は、長女に相続させる』
『○○会社の株式は、長男に相続させる』といった具合です。

このような記載だと、受取人はどこの銀行や証券会社へ相続手続きをしたらいいかが分からない可能性もあります。

相続人に負担をかけないためにも遺産の内容を具体的に特定した記載方法が重要となります。

遺産の記載方法
【預金】
○○銀行○○支店 口座番号1234567

【ゆうちょ銀行】
通常貯金
記号・番号  123-4567

【上場株式】
口座開設社 ○○証券会社
名義人 山田 太郎
口座番号 1234567
銘柄 ○○銀行株式会社 普通株式
銘柄コード ○○○○
数量 5,000株

【上場株式・簡略版】

銘柄 ○○銀行株式会社 普通株式
数量 5,000株

  • 2
    遺産の相続手続きが迅速にできる

遺言書に記載された遺産の記載が抽象的であると、実際の相続手続きに支障が出る場合があります。
最悪の場合、名義変更や解約などの相続手続きが出来ない可能性もあります。

銀行預金を相続させる遺言書に銀行名や口座番号が記載されていない場合、手続きを受け付ける銀行側では、遺言書の預金がどこの預金を意味しているか判断できないからからです。

銀行側で判断できない遺言書とされてしまうと、せっかく作成した遺言書が使い物にならない事態となってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、遺産に関する資料を準備する必要性があります。

 

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遺言書作成サポートの流れ

遺言書作成のご依頼から完了するまでの流れは、以下のとおりです。
以下では、『公正証書遺言』を作成する流れをご紹介いたします。

お問合せ

『遺言書の作成を検討している』
『公正証書遺言の作成について知りたい』

といったお悩みなど、お気軽にご相談ください。

 

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2.メールでのお問合せ 

お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。

当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【yoshimitujuken3@gmail.com】からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。

司法書士がご相談に対応

当事務所にて、司法書士が遺言書作成に関するご相談に対応いたします。

初回のご相談は、無料にて対応いたします。


ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はありません。

ご依頼頂かない場合も、相談料が発生することはございません。

遺言書作成の依頼と料金の案内

当事務所へご依頼を希望される場合、必要書類への署名捺印をお願いいたします。

また、手続きにかかる料金をご提示いたします。


お持ち頂くものは、
①お認印 
②運転免許証などの身分証明書

の2点となります。

必要書類の収集や準備

ご依頼後、遺言書作成の手続に必要な書類を収集し、申立書の作成を進めていきます。

各種証明書(戸籍謄本など)は、当事務所が代行して準備いたします。
お客様にお手間をおかけすることはございません。

預金や株式などの財産を公正証書遺言に記載する場合は、預金や株式に関する資料が必要となります。
主には、残高が確認できる預金通帳の写しや証券会社からの書類が必要となります。

公証役場と遺言書作成の打ち合わせ

公証役場の公証人と、作成する遺言書の文案について打ち合わせを行います。
司法書士がお客様に代わって打ち合わせを行います。

公正証書遺言の文案が出来上がると、お客様に内容をご確認いただきます。

公証役場にて遺言書の作成

公正証書遺言の文案に基づいて、公証役場で作成手続きを行います。

公証役場には、遺言者となるお客様と証人2名が出頭します。
証人とは、遺言書作成に立ち会う人のことで親族以外である必要があります。

公証役場では、公証人が公正証書遺言の文案を読み上げて遺言者に内容の確認を行います。
内容についての確認ができると、公証人が公正証書として遺言書を作成します。

手続き完了

公証人が作成した公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
そのため、原本と同一の効力を有する「正本」を受取り、遺言者が保管します。

万が一「正本」を紛失しても、公正証書遺言の「謄本」を交付してもらうことが可能です。
「謄本」でも、各種相続手続きは可能となっています。

遺言書作成でのご質問

遺言書を作成するのはなぜですか

遺言書は、相続人間でのトラブルを防いだり、ご自身の意思を確実に反映させるための重要な手段です。
特に、法定相続人以外に財産を渡したい場合や、相続人同士の関係性が良好でない場合には、遺言書は有効な相続対策となります。

遺言書にはどんな種類がありますか

主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
一般的には、公証人が関与して作成された「公正証書遺言」が安心です。
費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言を選択することをお勧めします。

自筆証書遺言を作成するときの注意点は?

主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
一般的には、公証人が関与して作成された「公正証書遺言」が安心です。
費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言を選択することをお勧めします。

    1. 遺言を作れる年齢や判断能力に条件はありますか?

原則として満15歳以上であれば遺言をすることができます。
ただし、判断能力(意思能力)が著しく欠けている場合には問題となるため、認知症などの疑いがあるときは専門家と相談して時期や方式(公正証書等)を検討するのが安全です。

    1. 遺言を書いたら家族に知らせるべきですか?知らせないほうがいいですか?

遺言書の有無や保管場所、内容については家族へ伝えておくと、死亡後に遺言が見つからない・行方不明になるリスクを下げられます。

遺言書作成の費用

※下記は当事務所への報酬額の目安です。
 下記とは別に各種実費がかかります。

  • 1
    Sプラン
作成した遺言書の内容を確認・添削 44,000円~(税込)
  • 2
    Mプラン
自筆証書遺言・公正証書遺言に対応
遺言書案・必要書類の準備を代行
99,000円~(税込)
  • 3
    Lプラン
遺言書以外の相続対策も対応
生前贈与や家族信託をご提案
150,000円~(税込)
  • 4
    その他費用
(公正証書遺言の作成につき)
立会人となる証人の手配(1名につき)
11,000円~(税込)
(自筆証書遺言の作成につき)
法務局へ遺言書保管申立て
33,000円~(税込)

各プランの業務内容

遺言書の文案を添削・確認
Sプラン Mプラン Lプラン
司法書士が遺言書の文案を作成
Sプラン Mプラン Lプラン
×
必要書類の収集を司法書士が代行
Sプラン Mプラン Lプラン
×
公証役場との調整代行
Sプラン Mプラン Lプラン
×
自筆証書遺言の法務局保管
Sプラン Mプラン Lプラン
×
証人の手配(公正証書遺言につき)
Sプラン Mプラン Lプラン
×

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2023/5/18
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