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相続税対策以外での生命保険の活用

ご自身がお亡くなりになった後、遺されたご家族が遺産の分け方でもめてしまったり、トラブルになってしまうことを心配されている方は多いのではないでしょうか?
 
遺産の分け方を相続人間で話し合うことを、「遺産分割協議」といいます。
 
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判の手続きを利用して、遺産の分け方を決めることになります。
 
 
【5,000万円以下の相続財産でも家庭裁判所の手続きを利用している】
 
実際、家庭裁判所で遺産の分け方(遺産分割)について調停や審判を利用した手続きの内、全体の約77%の手続は、遺産の価格が5,000万円以下について利用されたものでした。

遺産の価額

件 数 割 合

1,000万円以下

2448 33.89%
5,000万円以下 3097 42.87%
1億円以下 780 10.80%
5億円以下 490 6.78%
5億円を超える 42 0.58%
算定不能・不詳 367 5.08%
総 数 7224 100.00%

出典:司法統計情報 年報(令和元年度)

 

【相続税の発生と遺産分割のトラブルは関係ない?】

相続税が発生するかしないかの一つの基準として、基礎控除があります。
相続財産の価格が基礎控除以下であれば、相続税がかからないことが一般的です。

基礎控除の計算式は以下の通りです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。

相続税が発生していないと考えられるご家庭の相続財産であっても、家庭裁判所で調停や審判などの手続きを利用しているといえます。

むしろ、相続税が発生するかしないかに関係なく、相続人間で遺産の分け方についてもめてしまう可能性があると考えられます。

 

【相続税対策以外で生命保険を活用する】

遺産の分け方でもめたり、トラブルを避けるための対策として生命保険を活用する方法があります。

今回は、相続税対策以外でも生命保険が活用できることをご紹介したいと思います。

 

生命保険の仕組み

生命保険は、契約者が死亡した又は所定の高度障害になった時に、保険受取人に保険金が支払われる保険契約のことです。

生命保険に入っておくことで、遺された家族の生活を保険金によって保障することができ、大きな安心感を得ることができます。

 

一方で、生命保険以外でも、医療保険でも契約内容によっては生命保険金が支払われますし、そもそも平均寿命が高くなっている点や死亡率の低さという点では、生命保険に入るメリットも少ないように思われます。

月々支払う保険料を貯蓄や健康維持などの支出に回すことで、万が一に備えた資金を貯蓄することもできます。

 

生命保険を利用する最大の目的は生活保障といえます。

特に、相続などの突然おこる出来事で大きな出費が必要になった時でも、貯蓄を切り崩したり財産を売却しなくても済むようにすることが、生命保険の最大の役割と言えます。

生命保険の最大の役割は、次のような相続手続きの場面で、十分に発揮されることになります。

 

以下では、生命保険契約者=保険料負担者=被保険者=故人という内容の保険契約であることを前提にご説明していきます。

 

遺産の公平な分割に活用

生命保険の仕組みが活用できる場面として、遺産分割が挙げられます。

 

【遺産を分けるには相続人の話し合いが必要】

遺産分割とは、故人名義の自宅などの不動産・預金・自動車などの相続財産を相続人間で分ける(分割)することを言います。

故人が遺言書で財産の分け方を決めていない場合、相続人全員の話し合いによって、財産の分け方を決めていくことになります。

この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員の合意が必要となります。


話し合いがまとまれば、不動産を引き継ぐことになった相続人へ名義を変更したり、預金を引き継いだ相続人が預金の引き出ししたりすることになります。

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判の手続きを利用して遺産分割を行っていくことになります。

家庭裁判所の手続きを利用すると、その分時間や手間がかかってしまいますし、弁護士へ依頼するとなると費用もかかってしまいます。

そのため、相続人間で話し合い(遺産分割協議)がまとまることは、非常に重要なこととなります。

 

【遺産の分割は相続分通りに分けるのが一般的】

相続財産の分け方としては、相続人の相続分に応じて財産を分割する方法が一般的です。

次のような具体例でご説明いたします。

遺 産:預金2,000万円のみ
相続人:長男と次男
相続分:長男(2分の1)・次男
(2分の1)

 

預金額を相続分で分割することになるので、長男も次男も預金を1,000万円ずつ取得するという結果になります。



【遺産に不動産があると分けづらくなる】

一方、次のような具体例だと遺産を公平に分割することが難しくなります。

遺 産:マンション(評価額1500万円)と預金(500万円
相続人:長男と次男
相続分:長男(2分の1)・次男(2分の1)
 

預金を2分の1ずつ分けることはできても、マンションを2分の1ずつ分けることはできないからです。

マンションを売却して現金化すれば、相続人間での話し合いもまとまると思います。
しかし、相続人の一方が、マンションを売却することに反対すると売却はできません。
売却すると決まっても、すぐに購入者が見つかるとも限りません。


このような場面で、相続財産を公平に分割するための調整方法として、生命保険が利用できます。

 

【生命保険で相続人の取り分を調整】

①例えば、長男がマンションを相続することになっていた場合、長男を保険金の受取人として、故人が生前に保険契約をしておきます。
(保険料負担者・被保険者はどちらも故人)

②死亡後、長男が保険金として500万円を受け取ります。

③長男がマンションを相続する。次男が預金全額を相続する。長男は次男に対して生命保険金500万円を支払う という内容で長男と次男で相続財産の話し合いを行います。

 

それぞれの取得金額は、次のようになります。

  長男の取得分 次男の取得分
マンション 1,500万円 0円
預金 0円 500万円
保険金 ▲500万円 500万円
合計 1,000万円 1,000万円

 

【保険金は相続財産に含まれない】

生命保険金は、契約者の死亡によって支払われますが、相続財産ではなく保険金受取人の固有の財産と判断されています。

そのため、生命保険金が支払われたからといって、相続人間での話し合いや合意がなくても、相続人である受取人は保険金を受け取ることが可能です。

 

【長男から次男へ支払った保険金は、贈与税の対象とはならない】

上記の例のように、多くもらいすぎている相続人から、相続分以下の財産しか取得できていない相続人へ、生命保険の保険金を調整資金として使用すると、その保険金をもらった相続人に贈与税が課税されることはありません。

ただし、相続財産の公平な分割のために保険金を支払ったことを明確にしておくため、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。

 

遺言書とセットで生命保険を活用

故人が生前に遺言書を作成して相続財産をだれに相続させるかをしておけば、死後に相続人の間で分け方を話し合う遺産分割協議をしなくても、遺言書の内容通りに各相続財産を引き継ぐことができます。

相続人の内1人だけに故人の全財産を相続させるという内容の遺言書も有効です。

 

【遺言書より優先される遺留分】

遺言書で特定の相続人だけに、遺産を相続させることも可能です。
しかし、それでは、遺言書で遺産をもらえなかった相続人にとっては、酷な状況となってしまいます。
他の相続人も相続財産を引き継げるのではないか、という期待も一定程度保障されるように民法では「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が定められています。

他の相続人も故人が相続財産を形成していくのに一定程度貢献しているため、その貢献した部分については法的な保護を与えるという趣旨です。

 

【遺留分を侵害された相続人には金銭を支払って対応】

遺留分は、相続財産に一定割合を乗じた割合分だけ、相続人に認められている取り分となります。

相続人が長男と次男の2人だけという相続関係で、長男が遺言書によって全財産を引き継ぐことになっていても、全財産の4分の1が次男の遺留分として認められている取り分となります。


次男が遺留分を主張してきた場合、長男は遺留分に相当する金銭を、次男に支払う必要が出てきます。次男が主張する権利を、「遺留分侵害額請求権」といいます。

相続財産のなかに次男の請求に応じられるだけの金銭があれば、その金銭をもって長男は次男へ対応することになります。

しかし、相続財産のなかで大半を占める財産が不動産だけであったり、極端に金融資産が少ない場合には、次男からの遺留分の主張に対して長男が対応することができなくなってしまう可能性があります。

 

このような場合、長男から次男へ支払う金銭として、保険金を活用できます。

長男を保険金の受取人として保険契約をしておきます。故人の死後に保険金が長男に支払われます。
次男が自己の遺留分としての取り分を主張した際には、長男から次男へ保険金を支払うことになります。

 

保険金を活用すれば、長男が相続財産を現金化したり長男名義の預金から金銭を支払うなどの不都合を回避することができます。

 

葬式費用の支払として生命保険を活用

葬式費用は、どのご家庭でも必要な支出である一方、金額も決してすぐに支払えるものではないことが多いと思います。

葬式費用を一時的に相続人が立て替えるとしても、負担は大きいものとなります。

また、故人の銀行口座から出金しようとしても、故人の銀行口座が相続手続きのために凍結されている可能性もあります。
 

相続人の1人だけで、故人の預金の一部を払戻することができる制度も相続法の改正によって可能となりましたが、故人の戸籍を収集したりするなどの時間と手間がかかることとなります。


生命保険の場合、保険会社へ連絡して必要書類を提出すれば、保険金が受取人に対して支払われます。また必要書類も、上記の預金の払い戻し手続きよりも少ないことが一般的です。

 

生命保険を活用すれば、遺された相続人の負担を軽減することが可能となります。

 

上記でご紹介した方法は、相続税がかからないご家庭の相続手続きにおいても有効な対策になると思います。

 

相続の手続きでお困りなら

相続税対策以外での生命保険の活用について、ご紹介いたしました。

多くの方が相続手続きや遺産の分割のことについて、分からないことが多いと思います。

相続手続きのことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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