〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
受付時間
故人の遺産は、子供や配偶者・兄弟姉妹に引き継がれます。
遺産には、不動産や預金などの財産以外にも、ローンや借金(債務)も含まれます。
疎遠な親族の相続手続きに関わりたくない場合も相続放棄が選択されます。
ここでは、相続放棄の手続き代行サービスをご紹介したいと思います。
司法書士が相続放棄の手続きを代行します
お客様のご負担をできる限り軽減し、スムーズな相続手続きの実現をお約束いたします。
ここでは、相続放棄の手続き代行サービスをご紹介したいと思います。
法律上、相続放棄をした人は故人の相続人ではないとみなされます。
一方で、相続放棄の事実が戸籍に反映されることはありません。
そのため、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄をした人には、故人の財産は一切引き継がれません。
故人の借金や未払いの税金の支払い義務を免れることができます。
反対に、預金や不動産などの遺産を相続することはできません。
疎遠だった故人でも、相続人である限り相続手続きに関与する必要があります。
相続放棄をすることで、面倒な相続手続きに関与しなくて済みます。
遺産の放棄は、相続手続きにおいて遺産を貰わないことを指します。
遺産の放棄をしても、法律上は依然として相続人のままです。
未払いの借金や税金があった場合には返済の義務があります。
返済義務を免れるには、相続放棄を行う必要があります。
相続放棄について、申立目的は限定されていません。
『故人の財産を既に相続してしまった』
『申請期限を過ぎてしまっている』など
特定の事情があると、相続放棄は受理されません。
相続放棄の申立には期限が定められています。
申立ができる期間を「熟慮(じゅくりょ)期間」と言います。
相続放棄は、熟慮期間の開始時から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄の主な費用
・収入印紙代・切手代
・戸籍謄本などの書類取得費用
・司法書士への報酬
必要な戸籍謄本の通数などによって費用は変動します。
当事務所では、初回ご相談時に各費用の目安をご案内いたします。
相続放棄の申立窓口は、家庭裁判所です。
故人の最後の住所地にある家庭裁判所です。
家庭裁判所が遠方の場合、郵送による手続きも可能です。
家庭裁判所へ出向く必要はありません。
遺産の放棄と、相続放棄を取り違えてる場合がよくあります。
遺産の放棄は、遺産の分け方を決める遺産分割協議において遺産を貰わないことを指します。
例)『相続人○○は、故人△△の遺産を一切相続しない。』
特定の相続人が遺産を貰わないことを相続人全員で合意しても、遺産を貰わないことになった相続人は法律上は相続人であるとみなされます。
相続放棄をしていない限り、遺産の放棄をした後も遺産の放棄をした相続人は故人の借金を相続します。
遺産の放棄も含めた遺産の分け方を相続人間で合意した後では、家庭裁判所へ相続放棄の申請をすることもできないからです。
銀行やクレジットカード会社などとの借入履歴は、信用情報機関へ照会することで調べることが可能です。
本人が亡くなっている場合には、法定相続人が利用することも可能です。
法定相続人から委任を受けた司法書士が照会手続きを代理することも可能です。
【全国銀行個人信用情報センター】
センターの会員となっている銀行、信用金庫、農協などから登録されたローンやクレジットカードの契約内容や利用状況(入金の有無や返済の延滞など)の履歴を確認することができます。
郵送による手続きも可能です。
全国銀行個人信用情報センターのホームページ
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)
【CIC(株式会社シー・アイ・シー)】
クレジット事業を営む企業が会員として加盟しており、消費者クレジットや消費者ローンに関する契約内容・支払い状況・残高などの情報を開示することができます。
郵送による手続きも可能です。
主な加盟会員
信販会社・百貨店・流通系クレジット会社・銀行系クレジット会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・携帯電話会社・保証会社・消費者金融など
CICのホームページ
指定信用情報機関のCIC
信用情報機関では照会できない借入もあります。
【照会できない借入】
1.親族や知人からの借入
2.信用情報機関に未加盟法人からの借入
貸出先である個人や法人は、相続人へ支払いを請求することが可能です。
相続人が支払義務を免れるためには、相続放棄を行う必要があります。
相続放棄を申請するために、戸籍謄本などの書類を準備します。
準備する書類には、
①必ず準備する書類
②故人との相続関係ごとに定められている書類
①と②のそれぞれをご案内します。
①【必ず準備する書類】
☑.相続放棄の申述書(申請書)
☑.故人の住民票の除票または戸籍の附票
☑.相続放棄をする方(申述人)の戸籍謄本
②故人との相続関係ごとに定められている書類
【故人の配偶者が相続放棄する場合】
☑.故人の死亡の記載がある戸籍謄本
【故人の子供又は孫が相続放棄する場合】
☑.故人の死亡の記載がある戸籍謄本
☑.[故人の子供]が[故人]よりも先に死亡している場合
[故人の子供]について死亡の記載がある戸籍謄本
【故人の子供又は孫が相続放棄する場合】
☑.故人ついて出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
☑.[故人の子供]が[故人]よりも先に死亡している場合
[故人の子供]について死亡の記載がある戸籍謄本
【故人の父母又は祖父母が相続放棄する場合】
☑.故人ついて出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
☑.[故人の子供]が死亡している場合
[故人の子供]について出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
☑.[故人の父母]が死亡している場合
[故人の父母]について死亡の記載がある戸籍謄本
【故人の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の子供(おい・めい)が相続放棄する場合】
☑.故人ついて出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
☑.[故人の子供]が死亡している場合
[故人の子供]について出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
☑.[故人の父母及び祖父母]が死亡している場合
[故人の父母及び祖父母]について死亡の記載がある戸籍謄本
☑.[故人の兄弟姉妹]が死亡している場合
[故人の兄弟姉妹]について出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
相続登記にかかる費用は主に次の3点あります。
【1】戸籍謄本代
【2】収入印紙・切手代
【3】司法書士事務所へ支払う費用
以下は、各費用の解説です。
戸籍謄本は相続放棄の申立ての際に家庭裁判所へ提出します。
市町村役場で取得する際にかかる費用です。
必要な戸籍は、故人と申立てをする方の相続関係ごとに異なります。
◎一般的な金額
約1,000円から約1万円
詳しくは、「相続放棄で準備する必要書類」を
ご参照ください。
≪収入印紙≫
相続放棄の申立時に、800円分の収入印紙が必要です。
収入印紙は、郵便局やコンビニで購入できます。
≪切手代≫
相続放棄の申立時に、郵便代金として切手を提出します。
必要な切手代は、管轄の家庭裁判所ごとに異なります。
兵庫県内の家庭裁判所の場合
〇110円切手×5枚
下記の「相続放棄の手続き代行サービスの費用」を
ご参照ください。
相続放棄は、故人の死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に申立てをしなければなりません。
申立ては、管轄の家庭裁判所へ行います。
通常、親族の死亡を知るのは死亡日ですので、死亡した日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。
故人の死亡日から3ヶ月以内ではありません。
長い間疎遠になっていた親族の死亡を親族の死亡日から1年後に相続人が知った場合、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄手続きは可能です。
参照:民法915条(一部)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
相続放棄をすることができるは、民法第915条により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。
この期間を、『熟慮期間』といいます。
熟慮期間の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつの時点を指すかによって、相続放棄ができるかどうかが変わってきます。
裁判所の解釈としては、熟慮期間の起算点は次の事実を知った時を指すとしています。
① 相続開始の原因事実を知った
(例:自分の親が死亡した事実を知った)
② そのために自己が相続人になったことを覚知した
(例:親の死亡の事実を知ったことで、自己が相続人であると認識した)
3ヶ月の熟慮期間内でも、一定の行為をすることで相続放棄が認められなくなるばあがあります。
【相続放棄が認められなくなる行為】
(1)家屋の取壊し
(2)相続財産の売却・贈与
(3)相続財産の分配内容を相続人全員で合意する遺産分割協議
【相続放棄が認められる行為】
(1)相続財産からの葬儀費用・治療費の支出
(2)交換価値のない相続財産の形見分け
(3)相続人の固有財産から故人の債務を返済
(4)相続人が保険金受取人となっている死亡保険金の受取
当事務所では、家庭裁判所への相続放棄の手続きを代行します。
具体的には、以下の手続きを代行します。
相続放棄にかかる手間を大幅に削減することができます。
初回のご相談と同時に相続放棄代行サービスにお申込みされた場合、書類への記入と押印だけでお客様の手続きは完了です。
お申込み後は、当事務所が必要書類の収集から家庭裁判所への書類の提出までを代行します。
家庭裁判所からの相続放棄に関する照会書(お尋ね)がなければ、相続放棄の手続きは終了です。
お客様は手続きの完了の報告を待つだけで済みます。
当事務所にご依頼頂くことで、お客様の手間を大幅に削減することが可能です。
相続放棄の手続をとると、相続放棄をした相続人は、相続人としての法的地位を失うことになります。
はじめから相続人ではなかったとみなされます。
故人が作った借金は、相続放棄をした相続人には引き継がれなくなります。
故人の預金やご自宅の売却額より多額の借金がある場合には、相続放棄の手続は有効な対策となります。
故人が作った借金はないが、遺産を相続したいとも思われないお客様にも相続放棄は有効な手続きとなります。
遺産を相続するには、ご親族(相続人)全員で遺産の分け方について話し合い(協議)をする必要があります。
合意できない場合には、家庭裁判所での調停や訴訟をする必要がでてきます。
面倒な遺産相続に関わりたくない場合にも、相続放棄の手続をとることができます。
相続放棄をすれば、話し合いに加わったり書類への署名押印などの手間をしなくて済みます。
相続放棄のご依頼から完了するまでの流れは、以下のとおりです。
『相続放棄を検討している』
『相続放棄できるか分からない』
といったお悩みなど、お気軽にご相談ください。
1.お電話でのお問合せ
2.メールでのお問合せ
お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【yoshimitujuken3@gmail.com】からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。
当事務所にて、司法書士が相続放棄に関するご相談に対応いたします。
初回のご相談は、無料にて対応いたします。
ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はありません。
ご依頼頂かない場合も、相談料が発生することもございません。
当事務所へご依頼を希望される場合、必要書類への署名捺印をお願いいたします。
また、手続きにかかる料金をご提示いたします。
お持ち頂くものは、
①お認印
②運転免許証などの身分証明書
の2点となります。
ご依頼後、相続放棄の手続に必要な書類を収集し、申立書の作成を進めていきます。
当事務所にて代行しますので、お客様にお手間をおかけすることはございません。
お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申立と書類の提出を行います。
当事務所が代行しますので、お客様が家庭裁判所へ出向く必要はありません。
家庭裁判所への手続後、1~2週間程度で、「照会書」という確認のための書類が、家庭裁判所からお客様のお手元に届きます。
「照会書」に回答をしていただき、お客様から家庭裁判所に返送します。
回答内容のサポートも承っております。お気軽にお申し付けください。
「照会書」を返送してから、1~2週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これにて、相続放棄の手続きは終了となります。
相続人は、自分の自由な意思で相続人としての地位を放棄することができます。
相続放棄は、相続人ごとに単独ですることが認められています。
お客様だけ相続放棄をした場合、他の相続人の地位も放棄されたことにはなりません。
相続人全員が相続放棄をすることもできます。
相続放棄をするかどうかは、故人ごとに選択することができます。
父の相続放棄をしたとしても、その後亡くなった母の相続手続きには何の影響もありません。
例えば、母の財産を相続することができます。
反対に、父の財産を相続した後、その後亡くなった母について、相続放棄を選択することもできます。
相続放棄は、故人の最後の住所地にある家庭裁判所で書類を提出するなど手続きを行います。
故人が大阪市で亡くなった場合、大阪市を管轄とする家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
相続人が尼崎市に住んでいるかどうかは、関係ありません。
故人が尼崎市で亡くなった場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部へ相続放棄を申し立てます。
相続人が尼崎市以外の遠方に住んでいる場合には、郵送で手続きを行うことも可能です。
日中にお仕事などでお忙しい方については、書類のやり取りを郵送で行うことも可能です。
書類のやり取りのために、司法書士事務所まで出向く必要はございません。
相続放棄の申立手続きのために、家庭裁判所へお客様が出向く必要もございません。
司法書士が手続きを代行いたします。
※下記は当事務所への報酬額の目安です。
下記とは別に各種実費がかかります。
Sプラン | 9,900円~(税込) |
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Mプラン | 33,000円~(税込) |
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Lプラン | 88,000円~(税込) |
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上記各プランに追加 | 27,500円~(税込) |
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Sプラン | Mプラン | Lプラン |
× | 〇 | 〇 |
Sプラン | Mプラン | Lプラン |
〇 | 〇 | 〇 |
Sプラン | Mプラン | Lプラン |
× | 〇 | 〇 |
Sプラン | Mプラン | Lプラン |
× | 〇 | 〇 |
Sプラン | Mプラン | Lプラン |
× | 〇 | 〇 |
Sプラン | Mプラン | Lプラン |
× | × | 〇 |
※ 借金残高が140万未満の場合のみ
以下の各項目にご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
阪急塚口駅から徒歩3分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日