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相続放棄の手続き代行サービス

相続放棄でお悩みの方へ

亡くなられた方の遺産は、子供や配偶者などの相続人に引き継がれます。
遺産には、ご自宅や預金などの財産以外にも、ローンや借入金などの借金(債務)も含まれます。
『借金がたくさん残っている』・『借金を相続したくない』といったケースでは、相続放棄の手続きを選択されることがよくあります。
ここでは、相続放棄の手続き代行サービスをご紹介したいと思います。

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  • 事前ご予約で、土曜日曜祝日夜間でもご相談頂けます
  • ご相談方法は、メール・電話・オンライン面談も可能
  • 初回のご相談は、無料で対応
  • 阪急塚口駅から徒歩3分でアクセスも便利
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相続放棄とは?相続放棄するとどうなる?

相続放棄をすると、法律上の相続人でなくなる

相続放棄をすると、法律上、相続放棄をした人は故人の相続人ではないとみなされます。

相続放棄をすると、故人の財産は引き継がない

相続放棄をした人には、故人の財産は一切引き継がれません。
現金や不動産などのプラスの財産より借金やローンなどのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄は有効な手段となります。

相続放棄をしないとき、故人の借金は相続人が返済

相続放棄をしなかった場合、借金などマイナスの財産は、相続人が引き継ぐことになります。
故人の相続財産だけでは返済できない時には、相続人の固有財産をもって返済する必要があります。

「相続放棄」と「遺産の放棄」は全くの別もの

遺産を放棄することを、相続放棄であると取り違えてる場合がよくあります。
遺産の放棄は、遺産の分け方を決める遺産分割協議において遺産を貰わないことを指します。

遺産の放棄をした方は、法律上は依然として相続人とみなされます。
相続人とみなされるため、把握していない借金があった場合には返済の義務があります。

相続放棄をした場合は、相続人とはみなされないので知らない借金を返済する義務が発生することはありません。

 

相続放棄は、借金を回避する以外にも利用可能

相続放棄について、利用目的は限定されていません。
『故人の財産を既に相続してしまった』『申請期限を過ぎてしまっている』などの事情に該当していなければ、相続放棄をすることは可能です。

相続放棄には、3ヶ月の期限があります

相続放棄の手続は、熟慮期間の開始時から3か月以内に行う必要があります。
 

◎熟慮期間の開始時とは…
「熟慮期間の開始時」とは、①相続人が相続開始の原因たる事実(死亡)の発生を知り、かつ、②そのために自己が相続人となったことを知った時、とされています。

相続放棄は、家庭裁判所へ申請する

相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して行う必要があります。
手続きは、故人の亡くなった当時の住所地にある家庭裁判所に対して行います。
手続きを行う家庭裁判所が遠方の場合には、郵送で手続きをすることも可能です。

 

相続放棄と遺産の放棄は別もの

遺産の放棄でも、法律上は相続人とみなされる

遺産を放棄することを、相続放棄であると取り違えてる場合がよくあります。
遺産の放棄は、遺産の分け方を決める遺産分割協議において遺産を貰わないことを指します。

 

例)『相続人○○は、故人△△の遺産を一切相続しない。』

特定の相続人が遺産を貰わないことを、相続人全員で合意して遺産分割協議書を作成したとしても、遺産を貰わないことになった相続人も法律上は相続人であるとみなします。
 

借入が見つかれば、遺産の放棄後でも返済義務はある

遺産の放棄をした後に、金融機関や消費者金融などからの借入が発覚した場合には、遺産の放棄をした相続人にも返済義務が発生します。

遺産の放棄も含めた遺産の分け方を相続人間で合意した後では、家庭裁判所へ相続放棄の申請をすることもできないからです。

 

借入の有無は、信用情報機関へ照会できる

銀行やクレジットカード会社などとの取引履歴は、信用情報機関へ照会・開示手続きをすることで調べることができます。
本人が亡くなっている場合には、法定相続人が利用することも可能となっています。

【全国銀行個人信用情報センター】
センターの会員となっている銀行、信用金庫、農協などから登録されたローンやクレジットカードの契約内容や利用状況(入金の有無や返済の延滞など)の履歴を確認することができます。
郵送による手続きも可能です。

全国銀行個人信用情報センターのホームページ

本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)

【CIC(株式会社シー・アイ・シー)】
クレジット事業を営む企業が会員として加盟しており、消費者クレジットや消費者ローンに関する契約内容・支払い状況・残高などの情報を開示することができます。
郵送による手続きも可能です。

主な加盟会員
信販会社・百貨店・流通系クレジット会社・銀行系クレジット会社・家電メーカー系クレジット会社
・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・携帯電話会社・保証会社・消費者金融など

CICのホームページ

指定信用情報機関のCIC

故人の借入などの信用情報を開示したい場合、法定相続人だけでなく法定相続人から委任を受けた弁護士や司法書士などの専門家が代理して手続きをすることも可能です。

開示の手続きを検討されていましたら、専門家へご相談してみてください。

相続放棄で準備する必要書類

相続放棄を申請するために、戸籍謄本などの書類を準備します。

書類には、必ず準備する書類と、故人と相続放棄放棄をする方との相続関係ごとに定められている書類のそれぞれを準備します。

 

【必ず準備する書類】
☑.相続放棄の申述書(申請書)

.故人の住民票の除票または戸籍の附票
.相続放棄をする方(申述人)の戸籍謄本

上記以外にも、相続放棄をする方によって異なる書類があります。
 

【故人の配偶者が相続放棄する場合】

.故人の死亡の記載がある戸籍謄本

【故人の子供又は孫が相続放棄する場合】

.故人の死亡の記載がある戸籍謄本
.[故人の子供]が[故人よりも先に死亡している場合には、[故人の子供]について死亡の記載がある戸籍謄本

【故人の子供又は孫が相続放棄する場合】

.故人ついて出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
.[故人の子供]が[故人よりも先に死亡している場合には、[故人の子供]について死亡の記載がある戸籍謄本

【故人の父母又は祖父母が相続放棄する場合】

.故人ついて出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
.[故人の子供]が死亡している場合には、[故人の子供]について出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
.[故人の父母]が死亡している場合には、[故人の父母]について死亡の記載がある戸籍謄本

【故人の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の子供(おい・めい)が相続放棄する場合】

.故人ついて出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
.[故人の子供]が死亡している場合には、[故人の子供]について出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て
.[故人の父母及び祖父母]が死亡している場合には、[故人の父母及び祖父母]について死亡の記載がある戸籍謄本
.[故人の兄弟姉妹]が死亡している場合には、[故人の兄弟姉妹]について出生から死亡時までに作成された戸籍謄本の全て

相続放棄にかかる費用

相続放棄にかかる費用は主に次の2点あります。
【家庭裁判所に支払う費用】【必要書類の準備にかかる費用】

【家庭裁判所に支払う費用】
(1)800円分の収入印紙
(2)郵便切手代
郵便切手代は、管轄の家庭裁判所により異なります。
大阪家庭裁判所管内では、470円(84円×5,10円×5)

東京家庭裁判所管内では、376円(84円×4,10円×4)

管轄の家庭裁判所は、故人の死亡時の住所によって決まります。

【必要書類の準備にかかる費用】
戸籍謄本や除籍謄本・住民票などを役所で取得する際に費用がかかります。

戸籍謄本や除籍謄本は、本籍のある市町村役場で取得できます。
遠方にある場合は、郵便で取得することも可能です。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、書類の準備も代行してもらうことが可能です。

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相続放棄の手続きに期限はある?

期限は、故人の死亡の事実を知ってから3ヶ月以内

相続放棄をする方は、故人の死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。

故人の死亡日から3ヶ月以内ではありません。
長い間疎遠になっていた親族の死亡を親族の死亡日から1年後に相続人が知った場合、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄手続きは可能です。

参照:民法915条(一部)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ほとんどの場合、親族の死亡を知るのは死亡日ですので、死亡した日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。

3ヶ月の期間はいつから計算する?

相続放棄をすることができるは、民法第915条により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。
この期間を、『熟慮期間』といいます。

熟慮期間の起算点となる「
自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつの時点を指すかによって、相続放棄ができるかどうかが変わってきます。

裁判所の解釈としては、熟慮期間の起算点は次の事実を知った時を指すとしています。

① 相続開始の原因事実を知った
(例:自分の親が死亡した事実を知った)

② そのために自己が相続人になったことを覚知した
(例:親の死亡の事実を知ったことで、自己が相続人であると認識した)

3ヶ月の期間内でも、相続放棄ができなくなるケース

3ヶ月の熟慮期間内でも、一定の行為をすることで相続放棄が認められなくなるばあがあります。

【相続放棄が認められなくなる行為】

(1)家屋の取壊し
(2)相続財産の売却・贈与
(3)相続財産の分配内容を相続人全員で合意する遺産分割協議

【相続放棄が認められる行為】

(1)相続財産からの葬儀費用・治療費の支出
(2)交換価値のない相続財産の形見分け
(3)相続人の固有財産から故人の債務を返済
(4)相続人が保険金受取人となっている死亡保険金の受取

相続放棄の手続き代行サービスの特徴

面倒な相続放棄の手続きを代行します。

当事務所では、家庭裁判所への相続放棄の手続きを代行します。

具体的には、以下の手続きを代行します。


〇提出する申立書の準備
〇申立書(相続放棄申述書)の作成の代行
〇家庭裁判所への提出の代行
〇家庭裁判所からの照会に対する回答のサポート

当事務所にご依頼頂くことで、相続放棄にかかる手間を大幅に削減することができます。

相続放棄の手間が最短1回の手続きで完了

初回のご相談と同時に相続放棄代行サービスにお申込みされた場合、書類への記入と押印だけでお客様の手続きは完了です。

お申込み後は、当事務所が必要書類の収集から家庭裁判所への書類の提出までを代行します。

家庭裁判所からの相続放棄に関する照会書(お尋ね)がなければ、相続放棄の手続きは終了です。

お客様は手続きの完了の報告を待つだけで済みます。

当事務所にご依頼頂くことで、お客様の手間を大幅に削減することが可能です。

親族の借金を引き継がなくなる

相続放棄の手続をとると、相続放棄をした相続人は、相続人としての法的地位を失うことになります。

はじめから相続人ではなかったとみなされます。
故人が作った借金は、相続放棄をした相続人には引き継がれなくなります。

故人の預金やご自宅の売却額より多額の借金がある場合には、相続放棄の手続は有効な対策となります。

遺産争いや相続トラブルを回避できる

故人が作った借金はないが、遺産を相続したいとも思われないお客様にも相続放棄は有効な手続きとなります。

 

遺産を相続するには、ご親族(相続人)全員で遺産の分け方について話し合い(協議)をする必要があります。
合意できない場合には、家庭裁判所での調停や訴訟をする必要がでてきます。

このような面倒な手続きに関わりたくない場合にも、相続放棄の手続をとることができます。

相続放棄をすれば、話し合いに加わったり書類への署名押印などの手間をしなくて済みます。

相続放棄の手続き代行サービスの流れ

当事務所への相続放棄のご依頼から完了するまでの流れは、以下のとおりです。

お問合せ

『相続放棄を検討している』『相続放棄できるか分からない』といったお悩みなど、お気軽にご相談ください。

1.お電話でのお問合せ 

電話 
050-5490-7882】


2.メールでのお問合せ 
お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。

当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【 yoshimitujuken3@gmail.com 】からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。

司法書士がご相談に対応

当事務所にて、司法書士が相続放棄に関するご相談に対応いたします。
(出張によるご相談も承ります)

初回のご相談は、無料にて対応いたします。


ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はございません。

ご依頼頂かなかったとしても、相談料が発生することもございません。

相続放棄のご依頼と料金のご案内

当事務所へご依頼を希望される場合、必要書類への署名捺印をお願いいたします。
また、手続きにかかる料金をご提示いたします。


お持ち頂くものは、
①お認印 ②運転免許証などの身分証明書
の2点となります。

必要書類の収集・申し立ての準備

ご依頼後、相続放棄の手続に必要な書類を収集し、申立書の作成を進めていきます。

当事務所にて代行しますので、お客様にお手間をおかけすることはございません。

家庭裁判所へ相続放棄の書類を提出

お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申立と書類の提出を行います。


当事務所が代行しますので、お客様が家庭裁判所へ出向く必要はありません。

家庭裁判所から届く照会書への回答

家庭裁判所への手続後、1~2週間程度で、「照会書」という確認のための書類が、家庭裁判所からお客様のお手元に届きます。


照会書」に回答をしていただき、お客様から家庭裁判所に返送します。
回答内容のサポートも承っております。お気軽にお申し付けください。

相続放棄の手続き完了

「照会書」を返送してから、1~2週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。


これにて、相続放棄の手続きは終了となります。

相続放棄でよくあるご質問

相続放棄は相続人全員でしないといけないですか?

相続人ごとに単独ですることが可能です。

相続人は、自分の自由な意思で相続人としての地位を放棄することができます。
相続放棄は、相続人ごとに単独ですることが認められています。

お客様だけ相続放棄をした場合、他の相続人の地位も放棄されたことにはなりません。

相続人全員が相続放棄をすることもできます。

亡父の相続放棄をしたら、亡母の財産も相続できなくなりますか?

相続放棄の選択は、故人ごとに認められています。

相続放棄をするかどうかは、故人ごとに選択することができます。

父の相続放棄をしたとしても、その後亡くなった母の相続手続きには何の影響もありません。

例えば、母の財産を相続することができます。
反対に、父の財産を相続した後、その後亡くなった母について、相続放棄を選択することもできます。


 

故人は大阪市に住んでいました。相続放棄の手続きは、尼崎市でできますか?

故人の最後の住所地にある家庭裁判所手へ相続放棄の手続きを行います。

相続放棄は、故人の最後の住所地にある家庭裁判所で書類を提出するなど手続きを行います。

故人が大阪市で亡くなった場合、大阪市を管轄とする家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
相続人が尼崎市に住んでいるかどうかは、関係ありません。

故人が尼崎市で亡くなった場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部へ相続放棄を申し立てます。

相続人が尼崎市以外の遠方に住んでいる場合には、郵送で手続きを行うことも可能です。

手続きを依頼したら司法書士事務所や家庭裁判所へ出向く必要はありますか?

司法書士が手続きを代行しますので、出向いていただく必要はありません。

日中にお仕事などでお忙しい方については、書類のやり取りを郵送で行うことも可能です。
書類のやり取りのために、司法書士事務所まで出向く必要はございません。

相続放棄の申立手続きのために、家庭裁判所へお客様が出向く必要もございません。
司法書士が手続きを代行いたします。

 

相続放棄の手続き代行サービスの費用

相続放棄の申告書作成だけ希望のお客様へ

Sプラン 9,900円(税込)

相続放棄に手間や時間をかけたくないお客様へ

Mプラン 55,000円(税込)

債権者への通知も司法書士に対応してほしいお客様へ

Lプラン 88,000円(税込)
各プランのサービス内容
サービス内容 Sプラン Mプラン Lプラン
【相続放棄の相談】
【戸籍収集】
申立に必要な戸籍・住民票を司法書士が代行して準備
×
【相続放棄申述書作成代行】
【家庭裁判所への提出代行】 ×
【家庭裁判所からの照会書対応】 ×
【信用情報機関へ照会代行】
銀行・消費者金融との取引履歴を司法書士が代行調査

 
×
【債権者への通知代行】
相続放棄が承認された旨を司法書士が債権者へ通知
× ×

 上記費用以外に戸籍謄本の発行費用・郵便代・収入印紙の代金など実費がかかります。
※ 【債権者への通知代行】は、借金残高が140万円を超えている場合には受任できません。

 

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