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相続放棄のできないケース

相続開始後の相続人の行為によっては、相続放棄ができないことがあります。


相続放棄のできないケースをご紹介します。

相続放棄は相続開始後でしかできない

相続放棄のできないケースをご紹介する前に、相続放棄ができる時期をご説明します。

相続人が、相続放棄をすることができる期間を、『熟慮期間』といいます。
民法第915条では、熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から開始する、と定めています。
同じく民法第882条では、相続の開始は、人の死亡によって開始する、と定めています。

死亡する前(相続が開始する前)に、相続人と推定される人が相続放棄の意思を持っていたとしても、法律上の相続放棄の手続きをとることはできません。

(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
 
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄のできないケース①【熟慮期間の経過】

上記でご紹介したとおり、相続放棄は熟慮期間の間にすることができます。
熟慮期間は、「自己のために相続が開始したことを知った時から」開始します。
熟慮期間の開始から、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったときには、相続人は相続財産が引き継がれることを承認したものとみなされます。


☑「自己のために相続が開始したことを知った時」の定義

裁判所の判例では、「自己のために相続が開始したことを知った時」とは、①相続人が相続開始の原因たる事実(死亡)の発生を知り、かつ、②そのために自己が相続人となったことを知った時、とされています。

①と②の条件が揃ってから、熟慮期間が開始し、相続放棄の手続きをすることができます。
単純に、亡くなられた人(被相続人)の死亡を知っただけでは、熟慮期間は進行しません。
➡相続放棄ができる条件にはなっていないということです。


②の自己が相続人となったことを知った時とは、先順位の相続人が相続放棄の手続きを行って、後順位の相続人へ相続権が移った場合も含みます。

【例】
Aが死亡し、Aの子供Cが相続放棄をした場合、Aの両親または祖父母が相続人となります。
Aの両親または祖父母は、子供Cが相続放棄をした事実を知った時から3ヶ月以内に相続放棄を選択することができます。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 省略

相続放棄のできないケース②【相続財産の処分】

上記の民法第921条第1号によると、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、法定単純承認したものとみなされてしまうと定めています。

相続人が、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産両方)を引き継ぐことを受け入れたとみなされてしまいます。

処分とは、相続財産を第三者に売り渡すといったような法律上の処分のほかにも、相続財産に属する物を破壊するといったような事実上の処分も含まれます。

相続放棄のできないケース③【遺産分割協議】

遺産分割協議とは、相続人全員の間で相続財産(遺産)の分け方を具体的に話し合い、合意することです。

相続人間で話し合い(協議)がまとまれば、その時点で法律上の効果が発生します。
遺産分割協議書といった書面にしているかどうかは、関係ありません。

☑遺産分割協議後は、相続放棄ができない可能性が高い。
遺産分割協議をしているということは、相続人として話し合いに参加していると考えられるため、民法第921条の相続財産の「処分」に該当してしまう可能性が高いです。

ただし、遺産分割協議後でも相続放棄が認められる場合がありますので、専門家に相談しましょう。

相続放棄の手続きでお困りなら

相続放棄のできないケースについて、ご紹介いたしました。

多くの方が相続放棄の手続きについて、分からないことが多いと思います。

相続放棄のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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