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相続開始後の相続人の行為によっては、相続放棄ができないことがあります。
相続放棄のできないケースをご紹介します。
【目 次】
上記の民法第921条第1号によると、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、法定単純承認したものとみなされてしまうと定めています。
相続人が、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産両方)を引き継ぐことを受け入れたとみなされてしまいます。
処分とは、相続財産を第三者に売り渡すといったような法律上の処分のほかにも、相続財産に属する物を破壊するといったような事実上の処分も含まれます。
相続放棄のできないケースについて、ご紹介いたしました。
多くの方が相続放棄の手続きについて、分からないことが多いと思います。
相続放棄のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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