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相続財産に借金があった場合の手続き

お亡くなりになられた方(被相続人)借金を全て返済していなかった場合、通常はお亡くなりになられた方の配偶者や子供・兄弟姉妹などの相続人が借金を返済する義務を引き継ぐことになります。

相続財産に借金がある場合、次のような事になる可能性があります。
(1)相続人の個人の財産を現金化してでも返済
相続人が借金を相続すると、自分がつくった借金でなくても法律上は相続人が債務者という扱いになります。

そのため、お亡くなりになられた方の不動産や預金だけで返済できなかった時には、相続人自身の不動産を売却して現金化したり相続人自身の預金を使ってでも返済しなくてはなりません。

(2)兄弟姉妹の借金でも相続してしまう
次の条件では兄弟姉妹の借金でも他の兄弟姉妹が相続してしまうことになります。
① お亡くなりになられた方の配偶者と子供全員が家庭裁判所へ相続放棄の手続きを済ましている
② お亡くなりになられた方のご両親や祖父母もすでに他界している
③ 配偶者と子供全員の相続放棄を知ってから3か月を経過している

このような場合、兄弟姉妹がお亡くなりになられた方の相続人となり、その借金の返済をしないといけません。

このページでは、相続財産に借金がある場合に、どのような手続きをすればよいかを解説したいと思います。

相続財産を現金化する

お亡くなりになられた方のプラスの財産が借金より多い場合には、相続人がプラスの財産を現金化して借金を返済することができます。

プラスの財産の具体例として、自宅不動産や別荘・賃貸収入のある不動産・預金・上場株式などの有価証券・宝飾品・骨とう品・(みなし相続財産として)生命保険金・死亡退職金などです。

【不動産に関して】
自宅などの不動産を売却して現金化する場合には、不動産の名義を相続人に変更しておく必要があります。
そして相続人への名義変更は、不動産の売却契約までにしておくことが一般的です。

借金を返済する金融機関が返済の猶予期間を長くしてもらえない時には、早めに相続人への名義変更と売却手続きをしておく必要があります。

【預金に関して】
相続財産に預金がある場合、金融機関の窓口または相続手続き専用の窓口に連絡を入れましょう。金融機関ごとに相続した預金の解約手続きや口座の名義変更の手続きは異なっていますので、必要書類や相続人がすべき手続きを確認しておきましょう。
また、預金の相続手続きを行う際には、相続トラブルを防ぐために、相続開始時点での残高証明書を取得しておきましょう。

団信保険に加入していたか調べる

団信保険とは、正確には「団体信用生命保険」といい、借金の借り手が入ることのできる保険です。
借り手が死亡または高度障害になったときに、保険によってローンの残高が金融機関へ支払われます。

【借金が住宅ローンの場合】
ほとんどの方が団信保険をローンを組む際に加入していると思います。

事業用のローンや融資の場合】
商品内容や契約内容によっては、借りる際に団信保険に加入している場合もあります。

ローンや融資を受けた際の契約書類を調べてみたり、金融機関へ照会してみることで、団信保険に加入しているか確認できます。

団信保険に加入していれば、相続財産を売却して現金化しなくてもローンなどの借金はなくなります。

家庭裁判所へ相続放棄の手続きをする

相続放棄とは、お亡くなりになられた方の相続人が一切の財産も相続しないために、相続人としての地位を放棄することです。
相続放棄は、次の条件を満たしている時に可能です。

(1)お亡くなりになられた方の死亡の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ手続きをする
(2)相続財産の処分にあたる行為をしていない

相続放棄が家庭裁判所において認められると、その方は法律上相続人ではないことになります。
そのため、相続人へ借金が引き継がれなくなります。当然ながら、借入先の金融機関へも相続放棄をした旨を主張して、返済を拒否することができます。

 

(1)に関して
①家庭裁判所は、死亡前での相続放棄手続を受け付けていません。
そのため、ご家族の一人が相続財産を一切もらわない意思表明をしていても、法的な効力は発生しません。
相続放棄の意思が変わらない場合には、死亡後に家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。(借金が住宅ローンの場合)

②相続放棄をできる期限は、『
死亡の事実を知った時から』3か月以内となっています。
そのため、長年疎遠だった親族の死亡の事実を、死亡日から1年後に知った場合であっても、死亡の事実を知った時から3か月以内であれば相続放棄をすることは可能です。


(2)に関して
①相続財産を処分してしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続財産の『処分』に該当する行為は、次のとおりです。
・不動産の名義を相続人へ名義変更する
・自分で消費するために預金を解約したり払戻しの手続きをする
・家屋の取り壊し

反対に、相続財産の『処分』に該当しないとされる行為は、次のとおりです。
・葬式費用を支払う
・お亡くなりになられた方の借金を返済する
・高額でない財産の形見分け

相続放棄のメリット・デメリット

お亡くなりになられた方の相続財産で、借金が多い場合には、相続放棄は有効的な対策となります。
一方で、相続放棄をしてしまうと、基本的には撤回することはできなくなります。
そのため、あらかじめ相続放棄のメリット・デメリットを確認しておいたほうがよいでしょう。


【相続放棄のメリット】
(1)生命保険金の受取人になることはできる

お亡くなりになられた方が生命保険契約をしていて相続放棄をされた相続人が受取人として指定されていても、相続放棄の影響を受けることはありません。
これは、生命保険金が相続財産ではなく、受取人固有の財産とされているからです。
そのため、相続放棄後でも、相続放棄をした受取人は、生命保険金を受け取ることができます。

(2)相続人間の遺産争いに巻き込まれない

相続放棄をしたことによって、法律上相続人の地位はなくなってしまいます。
そのため、相続財産の分け方を決める遺産分割協議には関与する必要がありません。また遺産分割協議書への署名や捺印もする必要はなくなります。
相続放棄をした相続人が関与しなくても、遺産分割協議は有効に成立しますので、他の相続人に迷惑をかける心配もありません。


【相続放棄のデメリット】
(1)相続放棄の撤回はできない

相続放棄の撤回は、事後的な事情で、相続放棄の効果をなかったことにすることです。
民法では、相続放棄の撤回が認められていません。
そのため、3か月以内の期間を有効に活用して、相続放棄をするかどうか慎重に検討しなければなりません。

(2)プラスの財産も引き継ぐことはできない

相続放棄をしてしまうと、借金などのマイナスの財産を引き継がなくなりますが、同時にプラスの財産も引き継ぐことはできなくなってしまいます。
そのため、相続放棄後に、高額な財産が見つかったとしても、その財産は他の相続人が引き継ぐことになります。

相続放棄の手続きでお困りなら

相続財産に借金があった場合の手続きについて、ご紹介いたしました。

多くの方が相続手続きや相続放棄のことについて、分からないことが多いと思います。

相続手続きのことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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