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相続した不動産を売却する際のポイント

ご両親や配偶者が亡くなられて、相続したご実家や自宅を売却したいお客様でこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

・売却するまでにどんな手続きをしないといけないのか分からない
・売却したら税金はかかるの?

今回は、相続した土地やマンションなどの不動産を売却する際の手続きの流れと、ポイントをご紹介したいと思います。

売却するまでに相続人へ名義変更

相続した不動産を売却するには、売却時までに不動産の名義を故人から相続人へ名義変更しておく必要があります。

相続人へ名義変更することを、「相続登記(そうぞくとうき)」といいます。

次に名義変更(相続登記)の方法についてご説明します。

遺言書がある場合の名義変更

故人が遺言書を作成して不動産を誰に相続させるか決めていた場合、遺言書を使って相続人名義に変更することができます。
他の相続人の協力や手間を必要としないで、名義変更が可能です。

そのため、故人が遺言書を生前に作成していたか調べる必要があります。

 

故人が、公証役場で遺言書を作成していた場合には、公証役場に依頼して遺言書を検索してもらうことができます。
(検索できる遺言書は、平成元年以降に作成されたものに限ります)

 

故人が、自分で遺言書を作成している場合、家庭裁判所で『検認(けんにん)』という手続きをする必要があります。
これは、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きで、名義変更をする前にしておかなければなりません。

遺言書がない場合の名義変更

故人が遺言書を作成していない場合、相続人への名義変更は、主に次の方法があります。

(1)相続人全員の名義に変更する
(2)遺産分割協議書を作成して、特定の相続人へ名義を変更する

次にそれぞれの名義変更の内容についてご説明します。

(1)相続人全員の名義に変更する

相続人の人数が少なかったりする場合に採用される名義変更の方法です。


【メリット】
・相続人全員が名義人となるため、手続きに要する手間や費用が少なくなります。
・相続人全員で納得してで売却できるため、後日にトラブルになりにくい。

 

【デメリット】
・相続人のうち一人でも売却金額に同意しなかったり売買契約に反対している場合には、売却手続きがストップしてしまいます。

相続人それぞれが売却対象の不動産を共有している状態だからです。
・売却できた後に、相続人の相続分に応じて売却代金をそれぞれの銀行口座に振り込むなどの振り分ける手間が発生する。

(2)遺産分割協議書を作成して特定の相続人へ名義変更する

相続財産の中でも不動産は、相続人の間で分けづらい財産です。だからといって、相続人全員の名義にすると売却手続きでは不便なことも多くなります。

このような場合、相続人全員の合意によって相続人の代表者を決めて、その相続人へ名義を変更します。
不動産の売却手続きは、代表者の相続人のみで進めていくことになります。


【メリット】
・相続人の代表者だけで売却手続きを進めることができるため、日中に時間が取れない相続人の手間が省けます。
・遺産分割協議書内で『換価分割』の方法で売却代金を分けることを決めておくことができる。

『換価分割』とは、名義変更した不動産は売却して、代金を相続人の相続分ごとに分けるという、分割方法です。
『換価分割』の方法を使えば、売却代金のうち相続分に相当する取り分を主張する相続人がいても、話がまとまりやすくなります。

 

【デメリット】
・相続人の代表者へ名義変更するためには、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印する必要があります。また実印を押印するため、印鑑証明書の取得も必要となります。
そのため、相続人が遠方に住んでいたり仕事などで忙しい場合には、名義変更までに時間を要することとなります。

 

遺言書がない場合に相続した不動産を売却するには、相続人全員の協力が必要となってしまいます。
売却を成功させるには、相続人全員の意見をまとめることがポイントとなります。

 

住宅ローンがあれば団信を確認

団信とは、『団体信用生命保険』の略称で、住宅ローンの契約者が契約中に死亡したり高度障害になった場合、保険金が金融機関へ支払われる仕組みのことです。

そのため、故人が住宅ローンを組んでいた場合、金融機関へ連絡して、団体信用生命保険の適用を受けるよう手続きを行う必要があります。

相続した不動産の売却時にかかる税金

相続人への名義変更ができると、売買契約を締結した後に、購入者への名義を変更するための手続きをすることになります。

売却する時には、主に次の税金がかかります。
(1)登録免許税
(2)譲渡所得税

以下でそれぞれの税金の内容をご紹介いたします。

(1)登録免許税

登録免許税は、厳密に不動産の売却時ではなく、相続人への名義変更の際に発生する税金です。
不動産の購入者に名義変更する際にも登録免許税は発生しますが、売却時には購入者が負担することが一般的です。
しかし、相続人への名義変更の際には、相続人の方々で負担することとなる税金です。

登録免許税の計算方法は以下の通りです。

登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%(100円未満は切り捨て)

固定資産税評価額とは、市区町村が毎年の固定資産税・都市計画税を計算する際の基準となる不動産の評価額のことです。
固定資産税評価額は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書に記載されています。

登録免許税は、名義変更の申請時に納付します。
そのため、確定申告や税務署への届出等の手続は不要です。

(2)譲渡所得税

①譲渡所得税とは
譲渡所得税は、土地やマンションなどの不動産を売却した場合に発生した利益に課税される税金のことです。
不動産を取得した金額より高く売れていれば税金がかかり、安く売れている場合には税金はかかりません。

②譲渡所得の計算

“ 譲渡所得の金額は、次のように計算します。

 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

 

(1) 収入金額

 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。

 

(2) 特別控除額

 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。”

③取得費とは
取得費とは、売却不動産を購入した際の購入代金や購入手数料、建築にかかった費用のことです。

取得費が多いほど、課税譲渡所得金額は少なくなり、最終的な譲渡所得税の金額も安くなります。
 

取得費が不明である場合には、収入金額の5%を概算取得費とする取り扱いもあります。
この場合、収入金額の95%が課税譲渡所得金額となってしまい、最終的な譲渡所得税の金額も高くなってしまう可能性があります。

そのため、取得費として算入できる費用の資料や書類を捨てないように注意する必要があります。
 

取得費には、次のような費用を算入できます。

〝 (1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
 なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
(3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4) 土地の取得に際して支払った土地の測量費
(5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
 これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
 なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
(6) 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金 “

④税額の計算
譲渡所得金額が判明すれば、譲渡所得税を計算することができます。

譲渡所得税の計算方法は次の通りです。

譲渡所得税=譲渡所得金額×税率(所得税・住民税)

税率は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超得ているか否かで異なります。

・5年を超えている場合の税率
所得税15.315%  住民税5%

・5年を超えていない場合の税率
所得税30.63%  住民税9%
 
(所得税には、復興特別所得税が含まれています)

 

譲渡所得税が発生する場合、売却した年の翌年に確定申告をして納税する必要があります。

 

以上が譲渡所得税の内容です。ご売却をお考えのお客様はご参考ください。

不動産の名義変更でお困りなら

相続した不動産を売却する場合のポイントについて、ご紹介いたしました。

多くの方が名義変更や売却手続きに慣れていないことが多いと思います。

相続手続きのことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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