〒661-0012  兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・その他
大阪府豊中市その他

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-5490-7882

相続放棄の流れと必要書類

相続放棄とは、相続人が故人から財産を相続できる権利を一切放棄する手続きのことです。

相続放棄が認められと、その方は故人の相続人とは法律上みなされなくなります。

法律上相続人とみなされなくなることで、故人が作った借金を支払う義務がなくなります。一方で故人が所有していた預金や不動産などの財産を一切引き継ぐこともできなくなります。

このように、相続放棄の手続きをすることで、相続人としての権利も義務もなくなってしまう効果があります。

相続放棄をしようとする場合に、どのように手続きをするのかまたどのような必要書類を準備すればいいのかご紹介いたします。

相続放棄の手続き

【故人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う】

相続放棄をするためには、故人が死亡したことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

『故人が死亡した日から』からではありません。

例えば、故人が死亡した日が3月1日で、相続人が死亡の事実を知ったのが3月10日である場合、手続きをできる期限は6月1日ではなく、6月10日となります。

あくまで、3ヶ月以内の期限は、『死亡の事実を知った日』から数えていくことになります。

また、相続人となる人は、故人となる人が生きていらっしゃる時点では、相続放棄の手続きをすることはできません。

例えば、父親が多額の借金を抱えている場合、その子供が相続放棄の意志を持っていても、父親が生きている間に相続放棄の手続きをしても法律上の効力は発生しません。

3ヶ月を経過している場合は要注意

死亡したことを知った日から3ヶ月を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められるケースがありますが、専門家に相談することをご検討ください。

最高裁の判例では、次のような事情では例外的に3ヶ月を経過していても相続放棄が認められるとしています。

 

①相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無 の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき

最判昭和59年4月27日より抜粋

【家庭裁判所へ書類を提出して手続きを行う】

相続放棄の効果は、他の親族に相続を放棄する意思を伝えただけでは認められません。

相続放棄は、『相続放棄申述書』と戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所へ提出して行わなければなりません。

法律により、提出する家庭裁判所もあらかじめ決められています。

故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が、手続き先の家庭裁判所となります。
どこの家庭裁判所でも手続きができるわけではないので、注意が必要です。

故人の最後の住所地とは、死亡当時の住所のことで、除かれた故人の住民票や戸籍の附票といった書類で確認することができます。

管轄の家庭裁判所は、家庭裁判所のホームページや電話で確認することができます。

【郵送でも相続放棄の手続きはできる】

提出先の家庭裁判所が遠方だったり、日中に時間が取れない場合には、郵送で家庭裁判所へ書類を提出することで手続きを行うこともできます。

郵送で行う場合には、電話で提出先の家庭裁判所として正しいか確認を行ってください。

また、書類の郵送は、レターパックや書留郵便など追跡ができるようにしておくことをおすすめします。

【相続放棄の手続きが完了したことを確認する】

相続放棄の書類を提出して家庭裁判所で手続きが無事に完了すると、家庭裁判所から完了した旨の通知書が、相続放棄をした方へ送られてきます。

この書類のことを、『相続放棄申述受理通知書』といいます

相続放棄申述受理通知書は、紛失してしまった場合でも再発行の手続きをとることができません。

ただし、紛失等をしてしまった場合は、相続放棄申述受理証明書を発行してもらえればOKです。


相続放棄申述受理証明書は、別途請求の手続きをとれば、何回でも発行してもらうことが可能です。
発行してもらうには、1件につき150円の収入印紙が必要です。

また、郵送で発行の手続きを行うには、返信用の切手も必要になります。

相続放棄の必要書類

【必ず集めないといけない書類】

相続放棄の手続きに際して、必ず集めないといけない書類は以下の2点です。

①故人の除かれた住民票(除票)または戸籍の附票
②相続放棄をする人の戸籍謄本


①についてはわかりにくいかもしれないので、ご説明したいと思います。

『除かれた住民票』とは。
住民票登録している人が亡くなると、役所でその方の住民票は除票(じょひょう)として保管されることになります。

そのため、故人についても、除票という形で住民票を発行してもらうことは可能です。

除かれた住民票も、住民票と同様に住所地の役所で取得できます。

また、除かれた住民票を発行してもらう際には、本籍が記載されるように発行してもらうと、戸籍謄本を集める時に役立ちます。

【相続放棄をする人によって異なる書類】
パターン① 故人の配偶者が相続放棄をする場合

〇 故人の死亡の記載のある戸籍謄本

この場合、配偶者と故人は、同じ戸籍に記載されています。
死亡後であれば、故人の死亡の記載のある戸籍謄本は、相続放棄をする人の戸籍謄本も兼ねることになります。
あえて同じ戸籍を2通とる必要はありません。

パターン② 故人の子供が相続放棄をする場合

〇故人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
〇相続放棄をする子供の戸籍謄本

相続放棄をする人が未婚である場合には、故人の戸籍に相続放棄をする人も記載されています。

現在の戸籍に関する法律では、親と未婚の子が同じ戸籍に記載され取り扱いだからです。

パターン③ 故人の父母が相続放棄をする場合

〇故人の出生から死亡まで作成された全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
〇相続放棄をする父母の戸籍謄本

故人に子供がいた場合、基本的にはその子供が相続人となります。
そのため、故人に子供がいる場合には、故人の父母には相続人として権利も義務もありません。

故人に子供がいないことを確認するため、故人の出生から死亡までに作られた戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を全て集める必要があります。

パターン④ 故人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合

〇故人の出生から死亡まで作成された全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
〇故人の父母について死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
〇相続放棄をする兄弟姉妹の戸籍謄本


故人が死亡した時点でその方に子供がおらず、父母や祖父母も既に死亡している様な場合には、故人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

故人の兄弟姉妹が故人の財産を引き継ぐことを望まない場合には、相続放棄をすることができます。

相続放棄の手続きでお困りなら

相続放棄の手続きや必要な書類について、ご紹介いたしました。

多くの方が相続放棄の手続きについて、分からないことが多いと思います。

相続放棄のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-5490-7882
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-5490-7882

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/14
「お役立ち情報」のぺージを更新しました
2023/5/18
「お役立ち情報」のぺージを更新しました
2020/09/02
ホームページを公開しました

尼崎で相続遺言の
吉満司法書士事務所

住所

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号

アクセス

阪急塚口駅から徒歩3分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日