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親や夫婦の一方から家やマンションなどの不動産を相続した際には、どんな種類の税金が課税されたり費用が発生するのでしょうか。
相続の手続では普段知らない税金などが発生するため、どれくらいのお金を準備しておけばよいか分からないことが多いと思います。
ここでは、不動産を相続した場合の税金や費用をご紹介したいと思います。
【目次】
親が住んでいた家やマンションを相続することになったり、夫婦の一方が亡くなって相続する場合には、様々な税金が発生します。
以下の税金が一般的に発生します。
1.相続税
2.登録免許税
3.譲渡所得税
次に税金の具体的な内容をご説明したいと思います。
相続税という言葉は聞いたことはあるという方は多いのではないでしょうか
相続税は、亡くなった方の財産を相続した人に対して発生する税金です。
そのため、亡くなった方の相続人ではない人が、相続財産を引き継いだ場合にも相続税が発生する可能性があります。
相続税と同様の税金で、「贈与税」という税金があります。
贈与税は、死亡後ではなく生前に、対価を支払うことなく、財産を譲り受けた場合に発生する税金です。
相続税には、基礎控除額があります。基礎控除額を超える相続財産に、相続税が発生することになります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 です。
例)父が死亡し、配偶者である母と子供2人の合計3人が法定相続人である場合
基礎控除額=4,800万円(3,000+600万円×3人)
この場合、亡くなった父の相続財産が4,800万円以上である場合には、相続税が発生する可能性があります。
登録免許税とは、土地や家・マンションなどの不動産について名義変更をする際に、発生する税金です。
名義変更は、法務局という役所へ登記申請をすることで、手続きが終わります。
登録免許税の金額は、次の通りです。
登録免許税額=相続した不動産の固定資産税評価額×0.4%
例)固定資産税評価額500万円の土地を相続した場合。
登録免許税は、2万円(500万×0.004)となります。
不動産の固定資産税評価額は、市町村から送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書に記載されています。
譲渡所得税は、相続した不動産を売却した場合に発生する税金です。
譲渡所得税は、売却した年の翌年に確定申告をして納付します。
譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合に、利益に対して課税されます。
売却価格が、取得費よりも高い場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。
取得費は、亡くなった方が取得した時の購入額となります。
亡くなった方が取得した時の売買契約書などが譲渡所得税を計算するために必要となります。
取得費が不明である場合、売却価格の95%相当額が利益として譲渡所得税を計算することになります。
そのため、売買契約書などの資料は、遺産整理の際に捨ててしまわないよう注意が必要です。
家やマンションを相続した際の税金について、ご紹介いたしました。
多くの方が相続にかかるお金や手続きのことに、分からないことだらけだと思います。
相続のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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