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遺言書の種類

遺言書を作成しようとする場合、主に3種類の方式で遺言書を作成します。

主な3種類とは、次のとおりです。

【1】自筆証書遺言

【2】公正証書遺言

【3】秘密証書遺言


それぞれの遺言の種類についてご紹介いたします。

【目 次】

】.自筆証書遺言

】.公正証書遺言

】.秘密証書遺言

自筆証書遺言とは

【遺言者(お客様)が自分で書いた遺言書】

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言書のことです。

メリット
(1)費用がかからない。
(2)書面と認印があればすぐに作成できる。
(3)証人が不要なため、一人で作成できる。

デメリット
(1)文案などを自分で調べたりする手間がかかる。
(2)法定の要件を満たしていないと無効になる。
(3)証人がいないため、作成した遺言書が発見されない可能性がある。
(4)家庭裁判所での検認手続きが必要となる。

 

検認手続きとは、家庭裁判所で遺言書の状態を調査して、後日に偽造や変造を防ぐための証拠保全の手続きです。
検認手続きが済んでいない自筆証書遺言では、不動産の名義変更ができません。

 

【自筆証書遺言には、細かい決まり事がある】
自筆証書遺言は、民法で決められた様式に従って作成する必要があります。
間違った様式で作成した自筆証書遺言は、無効となります。


(1)遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印をする。
「自書」とは、文字通り遺言者が手書きすることです。

「押印」は、認印でも可能です。実印である必要はありません。

「日付」は、作成した年月日を特定できないと無効です。
「平成31年5月吉日」のような書き方は、日が特定できないので無効です。



(2)パソコンで作成した相続財産の目録には、署名と押印が必要
相続財産の目録については、パソコンで作成することも可能になりました。
相続財産が多い場合には、自書しなくても遺言書を作成できます。

パソコンで作成した財産目録には署名と押印が必要となります。
 

公正証書遺言とは


【公証人が作成する遺言書】

公正証書遺言とは、公証人が公正証書によって作成する遺言書です。

メリット

(1)公証人という法律の専門家が関与して作成する。
(2)遺言書の原本は、公証役場で保管される。
(3)家庭裁判所の検認手続きが不要となる。

デメリット
(1)公証人に支払う手数料が発生する。
(2)証人の立会いが必要となる。


公証人が作成に関与するため、内容などで争いになる可能性が少ないです。

遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんされるおそれもありません。

家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、相続人の負担が軽減されます。



【公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要】
公正証書遺言を作成は、一般的には、公証役場に遺言者が出向いて行います。
作成の際には、遺言者とともに証人2人の立会いが必要とあります。
遺言が、遺言者の意思に基づいて作成されたことを保証するためです。

 

証人として立会う人に特別な資格は不要です。
以下の人は、証人として立会うことができません。

(1)未成年者
未成年者は、公正証書遺言の作成時に証人として立会うことができません。
判断能力がまだ十分でないためです。

(2)推定相続人や受遺者並びにこれらの配偶者や直系血族
遺言者に配偶者と子供がいる場合、遺言者の配偶者や子供は証人として手続きに立ち会うことはできません。
遺言書で財産を譲受ける人(受遺者)も、証人として立ち会うことはできません。

秘密証書遺言とは

【内容を秘密にしておくことができる遺言書】

秘密証書遺言とは、遺言の内容を知られることなく、遺言書の存在を証明できる遺言です。

メリット

(1)パソコンやワープロで作成できる。
(2)偽造や変造される可能性がない。

 

デメリット
(1)公証人に支払う手数料が発生する。
(2)証人の立会いが必要となる。
(3)遺言書の原本は、公証役場で保管されない。


自筆証書遺言と異なり、自書が必須の要件ではありません。
パソコンで作成したものでも、有効です。

公正証書遺言と同様に、公証役場で証人2人の立会いが必要となります。

家庭裁判所での検認手続きは必要となります。



【秘密証書遺言の作成手順】

(1)遺言者が、遺言書を作成する。
   遺言者の署名と押印も必要。

(2)作成した遺言書を封筒に入れ、封をする。
   遺言書に押印した印鑑で、封印をする。

(3)遺言者は、公証人と証人2人の前で封書を提出する。
   封書の中身は、公証人等に見せません。


 

遺言書の手続きでお困りなら

遺言書の種類について、ご紹介いたしました。

多くの方が遺言書の手続きについて、分からないことが多いと思います。

遺言書のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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