〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
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相続放棄をすべきか検討しているけど、『相続放棄をするためにどれくらいの費用や手間がかかるか分からない』『準備する書類や手続きの方法が分からない』といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
相続放棄に関するお客様からのご質問を掲載しております。相続放棄のご検討にお役立てください。
尼崎で相続・遺言書の手続きに初回相談無料で対応
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相続放棄は、次の2つの事実を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
(1)故人の死亡の事実
(2)自分が故人の相続人となったこと
相続放棄をできる3ヶ月の期間を、『熟慮期間(じゅくりょ期間)』といいます。
この期間内に相続放棄をすべきかどうか判断できない場合は、期間を延ばすための申立を行うことができます。
申し立ては、家庭裁判所に対して行います。
もっとも、遺産の所在がばらばらであったり、遺産が多数あったりするなどの事情が必要です。
相続放棄は、故人の住所を管轄する家庭裁判所へ申し立ての手続きを行います。
相続放棄の申し立てが受理されると、民法上の相続人ではなくなります。
民法上の相続人ではなくなるため、遺産を相続する権利もなくなりますが、故人が負っていた借金などの債務を引き継ぐこともありません。
そのため、故人の遺産にある預金や現金よりも多くの借金がある場合には、相続放棄は有効な方法です。
民法では、相続人になる親族の順番が決められています。
まず、故人に子供がいる場合、子供が相続人の地位を取得します。
子供全員が相続放棄をした・子供がいない場合には、父母や祖父母に相続人の地位が移ります。
父母・祖父母の全員が相続放棄をした・故人よりも先に死亡していた場合は、故人の兄弟姉妹に相続人の地位が移ります。
兄弟姉妹の全員が相続放棄をした・兄弟姉妹がいない場合には、相続人がいないものとみなされます。
借金の返済を拒むために相続放棄をする場合には、相続人1人だけで相続放棄の手続きを行っても意味がありません。
上で記載したように、相続人の地位は他の親族に引き継がれていくので、親族全員が相続放棄を行う必要があります。
親族全員が相続放棄をして初めて借金がきえることとなります。
相続放棄の申し立てには、故人の住民票や戸籍謄本・相続放棄をする人の戸籍謄本などを準備する必要があります。
準備する書類は、故人と相続人によって異なります。
具体的な書類は、こちらをご参照ください。
相続放棄の申し立ては、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
申し立ては、申立書の他に戸籍・住民票などの書類を提出して行います。
提出は、家庭裁判所へ持参する方法の他に郵送でも可能です。
家庭裁判所へ申立てに関する書類を提出すると、家庭裁判所において内容の審査が行われます。
審査に関して、申し立てた相続人が家庭裁判所へ出向いたり家庭裁判所から電話による確認がされることはありません。
ただし、相続人の意思を確認するため「照会書」が家庭裁判所から送られてくる場合があります。
審査が終わり相続放棄の申し立てが受理されると手続きは終了となります。
終了した際には、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が申立人宛てに送られてきます。
この「相続放棄申述受理通知書」は、一度しか発行されないため大切に保管してください。
家庭裁判所で相続放棄の申立てが受理されると、「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。
上で記載しました「相続放棄申述受理通知書」は、家庭裁判所からの通知であるため証明書にはなりません。
相続放棄が受理されたという証明には、「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
「相続放棄申述受理証明書」は、「相続放棄申述受理通知書」と異なり申立人から発行の手続きを行う必要があります。
故人の遺品整理などで出た所持品を処分したり廃棄したりする行為は、相続人としての地位を承認したものみなされる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、所持品などの処分は控えた方がいいです。
特に経済的価値がある金品・衣類・家財・貴金属などを処分すると、相続放棄が認められません。
反対に、放置できない食品や不用品など経済的価値がないものを処分しても、相続放棄の手続きに影響はありません。
相続放棄を検討している場合は、故人が賃借していた住宅の家賃は支払うべきではありません。
ただし、次の場合は支払うことが可能です。
(1)相続人が賃貸物件の連帯保証人になっている場合
賃貸住宅に入居する際には、借主から家賃が支払えなくなることに備えて親族が連帯保証人になることが一般的です。
連帯保証人は貸主との契約により家賃の支払い義務を負っているので、未払いの家賃の支払いをしても相続放棄の手続きに影響することはありません。
(2)故人が入居していた住宅に配偶者が同居している場合
夫婦が生活を送るために必要な費用については、民法上、夫婦双方が負担するという取扱いになっています。
そのため、配偶者の地位に基づいて、家賃の支払いを行うことは可能です。
司法書士に相続放棄の手続きを依頼した場合、お客様にかかる手間は大幅に軽減されます。
【お客様にして頂くこと】
・相続放棄の申立書への署名・押印(お認印可)
【司法書士が代行すること】
・必要な戸籍や住民票の収集(遠方の役所については郵送で対応)
・相続放棄の申し立てに必要な書類の作成
・家庭裁判所へ申立書類の提出代行
相続放棄の手続き代行にかかる費用は、(1)司法書士報酬と(2)実費の合計となります。
(1)については、申立人1人につき金5万円(税別)となっています。
(2)実費は、主に家庭裁判所への申立費用と戸籍などの発行費用、そして郵便代となります。
家庭裁判所への申立費用は、1人につき金800円です。
戸籍などの発行費用は、おおよそ1000円~5000円です。
郵便代は、おおよそ5000円です。
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