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遺言書を作成するメリットと注意すべきデメリット

遺言書とは、自分が亡くなった後に、自分の財産や親族関係などに関する意思を実現させることを法的に認める制度です。
遺言書を作成することで、自分の意思を実現できるだけでなく、相続人や受遺者にとってもメリットがあります。しかし、遺言書を作成することにはデメリットもあります。
遺言書は、一度作成してしまえばそれで終了ということではなく、生活環境や家族構成などが変わったときには見直す必要があります。また、遺言書の種類や内容によっては、残された相続人に負担をかけたり相続人間のトラブルを引き起こしたりする可能性もあります。
ここでは、遺言書を作成するメリットとデメリットについて詳しく解説します

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遺言書を作成するメリット

  • 自分の意思で遺産の分け方を決められる

 遺言書を作成しない場合、相続人は法律で決められた割合(法定相続分)に応じて遺産を承継することができます。
しかし、法定相続人以外の人にも遺産を承継させたい場合や、生前に遺産の分け方を決めておく(例:自宅は妻に相続させる一方で、預貯金は長女が相続する)など遺産の分け方に自分の意思を反映させたいなどには、遺言書を作成することで、自分の意思で遺産の分け方を決めることができます。
 ただし、相続人に対しては最低限保障されるべき遺産の取り分として遺留分(いりゅうぶん)を請求できる権利が認められています。遺留分を請求できる権利が行使されることで、遺言書通りの遺産の分け方が実現できなくなる可能性もあります。

  • 相続トラブルを予防できる

 遺言書がない場合、法定相続人が話し合い(遺産分割協議)により財産を分け合うことになりますが、これは必ずしも本人の意思に沿ったものではありません。
また、相続人間で意見が対立することも多く、裁判や和解などの手間や費用がかかることもあります。
遺言書を作成することで、自分の意思を明確にし、相続人にも事前に伝えることができます。これにより、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

  • 相続手続きの負担を軽減できる

 遺産の分け方を決めておいた遺言書を作成していたとしても、預金や不動産の名義が自動的に変更されるわけではありません。遺言書の作成者が死亡した後に、相続人が名義変更などの手続きを進めていく必要があります。
遺言書では、遺言書で決めた遺産の分け方を実現するために「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を決めておくことができます。
遺言執行者は、相続人に代わって手続きをする権限が認められているため、相続開始後の相続人の負担を軽減できます。
遺言執行者は、弁護士・司法書士などの専門家はもちろん、専門家でない相続人やそれ以外の第三者を指定することも可能です。
遺言執行者に就任するために、特別な資格などは必要ありません。

第三者や内縁の配偶者も相続できる


 法定相続人とは、法律で定められた親族のことで、通常は配偶者や子供などです。
法定相続人は、遺言書がない場合には自動的に遺産を相続できる権利があります。
一方で、法定相続人ではない人は、
当然には遺産を相続することができません。
法定相続人でない人の一例
 1.
法律上の婚姻関係がない内縁の配偶者
 2.
故人の孫
 3.
甥や姪(故人の兄弟姉妹がご存命の時

 遺言書があれば、これら法定相続人以外の人にも遺産を相続させることができます。
故人の遺産に対する意思を柔軟に実現することが可能となります。

遺産を寄付できる

 遺言書があれば、自分の財産の一部や全部を社会的な目的のために使うこともできます。
寄付先の例
 1.国・地方
自治体
 2.慈善団体や公益事業を行う法人
 3.学校などの教育機関、病院などの医療機関
これは、自分の死後も社会に貢献することができるというメリットです。

遺言書のデメリット

  • 遺言書の作成に手間・費用がかかる

 遺言書を作成するのにかかる手間や費用は、遺言書の種類によって異なります。
一般的に利用される遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。


自筆証書遺言は、自分で遺言書の全文・日付を書いて署名・押印するだけで作成できます。
手間は少なく、費用もかかりませんが、書き方に不備があると無効になる可能性があります。
他にも、全文と日付は財産目録を除いて全て手書きする必要があり、パソコンやスマートフォンで作成した文章を診察したものは、遺言書として認められません。


公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言内容を伝えて作成します。
文案を考える必要はなく、法律面のリスクを無くすことができます。
一方で、遺言書に記載する遺産の額や内容によって変動しますが、約5万円から10万円程度の費用負担があります。
また、入院しているなどの理由がない限り公証役場へ出向く必要があるため、時間的な余裕が必要です。

遺言書を紛失されるリスク

 自筆証書遺言についは、不備なく作成できたとしても、保管していることを家族が知らなかったり、作成後に紛失してしまう可能性があります。
 自筆証書遺言の存在が相続人に認識してもらえないと、作成者(故人)の意思が実現されないだけでなく、家族にとっても大きなトラブルになりかねません。

このような事態を回避するため、
法務局という役所で自筆証書遺言を保管してもらえる制度もあります。

 公正証書遺言では、遺言書の原本が公証役場で保管されるため紛失してしまうことはありません。
また、平成元年以降に作成された公正証書遺言については、公正役場で検索できる手続き(遺言検索)があります。
この手続きを利用することで、遺言書の存在を確認することが可能となっています。

  • 検認手続きの負担が発生する

 検認手続きとは、家庭裁判所において、自筆証書遺言の形状や検認時点での遺言書の日付・署名などを裁判官が確認して、遺言書の内容が改ざんされたりすることを防止するための保全手続きです。
家庭裁判所が
自筆証書遺言の内容について、有効・無効を判断する手続きではありませんが、検認手続きを済ませていないと不動産の名義変更や金融機関での相続手続きができません。
 検認手続きは、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に申し立てを行うことで行われます。検認手続きには、遺言書の原本と、遺言者の戸籍謄本などの必要書類が必要です。
検認手続きが行われる期日には、申立人が家庭裁判所へ出向く必要があります。

 公正証書遺言の場合には、検認手続きを経ることなく遺産について手続きを進めることができます。

遺留分の侵害で遺言通りにならない

 

 遺留分侵害額請求をされと、遺言書通りに遺産が相続されなくなる可能性が挙げられます。
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき財産のことで、遺言書の種類に関係なく、この遺留分を無視して相続財産の分配を決めることができます。
例えば、2分の1ずつの法定相続分を有する2人の相続人のうち、1人のみに遺産の全部を相続させる内容の遺言書を作成した場合、他の法定相続人は、遺産を受け取れません。
しかし、遺産を相続できなかった相続人は、遺留分侵害額請求という手続きを行って、遺留分に相当する金額を請求することができます。
この場合、自筆証書遺言の内容が変更される可能性がありますし、相続人間の争いにもなりかねません。
相続人の遺留分を侵害する可能性がある遺言書を作成する際には、注意が必要となります。

遺留分侵害額請求の対策に生命保険を活用

 遺留分侵害額請求への対抗策として、生命保険の保険金を活用する方法です。
生命保険は、死亡時に受取人に保険金が支払われるもので、法律上は相続財産として扱われません。
したがって、生命保険の受取人を遺言書で遺産を相続させる人に指定すれば、遺留分侵害額請求に対応できる金銭を確保することができます。
 遺産の大半が不動産であったり自社株である場合には、遺産を現金化する必要性が無くなるので特に有効的な方法です。

遺産の相続後の処分方法を指定できない

 遺言書通りに相続人などへ遺産が承継された後は、遺産は相続人などの取得者の所有物になります。
遺言書の内容として、遺産が承継された後の処分方法を指定しても法的な効力はありません。
例えば、自宅の土地建物を妻へ相続させる旨の遺言書に基づいて、土地建物の名義が妻へ変更されると、土地建物の所有者は、妻となります。
遺言書で、「本遺言書により妻が相続した
土地建物については、妻の存命中は売却することを禁ずる」といった内容は無効なものと扱われます。
また、
「妻の死亡後は、長男が土地建物を相続する」という遺言書の記載も無効なものに可能性が高いです。

 後者の例のような遺言を、「後継ぎ遺贈」といいます。

後継ぎ遺贈の代用として受益者連続型信託

 受益者連続型信託とは、最初に信託契約で定めた受益者が亡くなった場合に、受益権をあらかじめ定めておいた別の方に順次承継させていくという信託契約です。つまり、自分が死んだら財産を配偶者に承継させ、その配偶者が死んだら子供に承継させるといったことを生前に決めることができます。

主な遺言書の種類と特徴

  • 自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言書を作成する人が自分で遺言を書き、署名・押印し、日付を記入したものです。

自筆証書遺言の特徴は、以下の通りです。

・公正証書遺言や秘密証書遺言と比べて、手続きが簡単で費用がかかりません。
・自分の言葉で遺言内容を表現できます。
・遺言執行者や相続人に知られずに遺言を作成できます。
・遺言書の保管場所や存在を確実に伝えないと、遺言が発見されない可能性があります。
・遺言書の内容が不明確だったり、法律に反することがあると、作成者の意思に沿った相続手続きが実現できない可能性があります。
・遺言書に沿った相続手続きを行う際には、事前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言者が公証人に自分の遺言の内容を伝え、公証人がそれを公正証書に作成し、遺言者が署名捺印することで成立する遺言のことです。

公正証書遺言の特徴は以下の通りです。

・公証人が遺言の内容を確認するので、遺言者の意思が明確に反映されます。
・公証人が遺言書の原本を保管するので、紛失や改ざんの恐れがありません。
・公証人が遺言書を作成するので、法律的な形式や用語について心配する必要がありません。
・家庭裁判所での検認手続きが不要です。死後にすぐに相続手続きを進めることができます。

遺言書の作成方法と注意点

自筆証書遺言の作成方法

手順1:遺言内容を記入する
 
遺言内容は、自分の財産や家族などに関することを自由に書くことができます。
財産に関しては、遺産をどのように相続させたいかを明確に伝わるように書くことが望ましいです。
例えば、特定の相続人だけに財産を相続させたい場合には、『遺産の全てを、長女○○に相続させる』といった文章でかきます。
遺産ごとに分け方を決めておきたい場合には、『S銀行の預金は、妻○○へ相続させる。J信用金庫の預金は、長男△△へ相続させる。』と記載することが望ましいです。

 

【手順2:遺言書の日付を記入する】

日付についても、自書が必要です。日付は、遺言書の成立日を明確にするためのものだからです。
年月の記載はあるが、日の記載のない遺言書は無効とされます。また、『令和五年参月吉日』のような記載は、特定の日が表示されていないため無効とされます。
一方で、遺言者の自身の『70歳の誕生日』といった記載は、客観的に特定することが可能であるため有効となります。
日付の記載場所について、特に定めはありません。遺言書の冒頭か末尾に記載することが一般的です。

 

手順3:署名と押印をする
 氏名は自書で記入します。自書が求められているのは、遺言者が誰であるのかを明らかにし、その筆跡が遺言者の意思に基づくものであることを確認するためです。
氏名は誰であるか疑いがない程度の表示があれば足りるため通称名でもよいですが、混乱を避けるためにも戸籍上の氏名で自書することが望ましいです。
遺言書が複数枚にわたる場合でも、そのうちの1枚について記入されていれば足ります。

 押印に用いる印鑑は、実印である必要はなく、認印でも大丈夫です。また拇印や指印も可能です。
反対に、花押については、押印の要件を満たしておらず遺言書が無効とされることになります。

 

自筆証書遺言の作成の注意点

【予備的遺言の設定】

 予備的遺言とは、遺言書で遺産を相続させる人(受遺者)が、遺言者(遺言書を作成した人)より先に死亡した場合に備えて、次に相続させる人を別に指定しておくことです。
自宅の土地建物については、長男Aに相続させる。』とする遺言書を作成していた場合に、不幸にも遺言者より先に長男Aが死亡してしまうと、遺言書の土地建物に関する条項は無効なものと扱われることになってしまいます。
このような事態を避けるために、長男Aが死亡していた場合に備えて、他の相続人をあらかじめ指定しておく条項を設けておきます。

第〇条 遺言者は、自宅の土地建物に関しては、長男Aに相続させる。

第〇条 前条において、長男Aが遺言者より先に死亡していた時は、前条の不動産を長女Bに相続させる。

予備的遺言を書いておくことで、不測の事態に対応できるだけでなく、相続人間の争いを防ぐこともできます。

【遺言書の文章は全て手書き】

 遺言書の文章、氏名、日付は、手書き(自書)で書かれていなければなりません。
パソコンなどで作成した文書に署名したものでは、遺言書として無効となります。遺言の内容を読み上げた音声や映像を収録したものも、遺言書として無効となります。
 病気などで手書きすることができない場合には、公正証書遺言の手続き、もしくは手書きが成立要件となっていない秘密証書遺言の手続きにより遺言書を作成することになります。

財産目録については、手書き以外の方法も有効

 自筆証書遺言では、遺産に関する財産目録をパソコンで作成することが可能です。
遺産が多数ある場合には、手書きよりパソコンで作成することで手間を省くことができます。
パソコン以外にも、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)や預金通帳やカードの写しを添付する方法も可能です。

財産目録を手書き以外で作成した場合には、作成者の署名(自書)と押印が必要です。

財産を特定する情報は、正確に記載

 財産目録を添付しない場合には、財産の特定に疑義が生じないよう正確に記載しておくことが必要です。。
不動産であれば、住所ではなく「地番」の表示で記載する。預貯金や有価証券であれば、金融機関名だけでなく口座番号などを記載するといった方法です。
 「地番」とは、土地1筆ごとに付けられている番号のことです。
自宅や所有している不動産の地番は、市町村役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書に記載されています。

(1)不動産の場合
所  在 尼崎市南塚口町二丁目
地  番 328番
地  目 宅地
地  積 67.89㎡

所  在  尼崎市南塚口町二丁目328番地
家屋番号  328番
種  類  居宅
構  造  木造スレートぶき2階建
床  面  積 1階 34.56㎡
        2階 23.45㎡

(2)マンションの場合
所   在 尼崎市南塚口町二丁目328番地
建物の名称 ○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家 屋  番 号 
南塚口町二丁目328番303
建物の名称 303号
種   類 居宅
構   造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 3階部分 67.89㎡
(敷地権の表示)
所在及び地番 
尼崎市南塚口町二丁目328番
地    目 宅地
地    積 567.89㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 12345分の678

(3)預金の場合
○○銀行 ○○支店 普通 1234567

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言に関しては、主に以下の流れに沿って作成されます。

(1)遺産内容を整理
 公正証書遺言に基づいて誰にどの遺産をどれくらい相続させるのか、内容を整理する必要があります。

(2)戸籍など書類の準備

 公正証書遺言を作成するには、遺言者本人の戸籍謄本と、相続人となる可能性のある親族の戸籍を用意する必要があります。
これらの戸籍は、公証役場で遺言者の身分や相続関係を確認するために必要です。
司法書士事務所では、遺言者様に代わって戸籍の収集を行うサービスを提供しております。
 戸籍以外にも不動産に関する登記事項証明書(登記簿謄本)などの資料が必要となります。

(3)公証役場で手続きを行う日時を予約
 予約した日に遺言者本人と手続きに立ち会う2人の証人が出席する必要があります。

(4)遺言書の内容を確認し、署名捺印
 公証人が、事前に準備した遺言書の内容を読み上げます。
読み上げた内容で間違いがなければ、遺言者と証人が遺言書の原本に署名と捺印をして公正証書遺言が完成します。
完成した公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
遺産の相続手続きを行う際には、公正証書遺言の正本もしくは謄本を使用します。

公正証書遺言の作成の注意点

【平日の日中に、公証人役場へ出向く】

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に出向いて手続きを行う必要があります。
病気などで入院しているといった理由があれば、公証人が病院や自宅へ出張してもらうことができます。
ただし、所定の旅費と日当が加算されます。

【記載する遺産の金額により手数料が発生する】

公正証書遺言を作成する場合、遺言書に記載する目的財産の金額によって手数料が定められています。
この手数料は、公証役場へ支払う費用であるため、全国一律の手数料額となっています。

日本公証人連合会HPより引用
引用元HP

【手数料の計算方法】
公正証書遺言の作成手数料は、遺言書に記載する遺産の価額を基準に計算します。
1通の公正証書遺言で複数の相続人・受遺者ごとに相続・遺贈させる場合には、各相続人・各受遺者ごとに承継させる遺産の価額を基準に手数料を計算します。

例えば、長男に固定資産税評価額700万円の土地を相続させる旨の公正証書遺言を作成した場合、上記の表から手数料は、1万7,000円となります。
また、長男には
固定資産税評価額700万円の土地を相続させ、長女には預金800万円を相続させる旨の公正証書遺言を作成した場合には、手数料は3万4,000円(1万7,000×2人分)となります。
その他、公正証書遺言に記載する遺産の価額が1億円以下である場合には、
上記手数料とは別に「遺言加算」として1万1,000円が加算されることになります。
最初の例では、1万7,000円に1万1,000円が加算され、合計で2万8,000円となります。

作成時に、立ち会うための証人を手配】
公証役場で公正証書遺言を作成する際には、2人の証人を立ち会わせる必要があります。
​これは、
遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されたことや遺言書の内容が遺言者の意思に合致していることを保証するためです。
そのため、遺言者の推定相続人(配偶者や子供)や受遺者は、証人として立ち会うことができません。
通常は、作成を依頼している弁護士事務所や司法書士事務所の職員が証人として選ばれることが多いです。
また、公証役場の職員が証人を務めることもあります。
この場合、証人の準備費用として、1万円前後の費用がかかることがあります。

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