〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
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兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
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公正証書で作成する遺言書にかかる費用についてご紹介します。
1.遺言書で財産を譲渡する相手先が相続人の場合、遺言者や相続人の戸籍謄本を集めることになります。
譲渡する相手先が相続人以外の場合は、その方の住民票が必要になります。
2.戸籍謄本は、本籍地の市町村役場で取得できます。
本籍地が遠方の場合は、必要書類を市町村役場に郵送して取得することができます。
3.必要になる戸籍謄本は、一般的には、5,000円~1万円程度です。
遺言書で譲渡する財産に土地・建物・マンションなどの不動産が含まれている場合には、1.不動産の登記簿謄本と 2.固定資産税評価証明書が必要になります。
1.不動産の登記簿謄本
不動産の登記簿謄本は、1通600円です。
インターネットから申請できる「かんたん証明請求」を利用した場合は、1通490円となっています。
登記簿謄本は、1つの土地・1つの建物ごとに作成されています。
一般的な戸建て住宅の場合は、土地と建物で2通の登記簿謄本が必要になります。
2.固定資産税評価証明書
譲渡する不動産の固定資産税評価額を確認するために、取得する必要があります。
固定資産税評価額を基準に、公証人に支払う手数料が計算されるからです。
固定資産税評価証明書は、不動産の所在地の市町村役場または市税事務所で取得できます。
遠方の不動産の場合は、必要書類を市町村役場に郵送して取得することができます。
一般的には、1物件につき300円の発行手数料がかかります。
戸建て住宅(土地1つ・建物1つ)の場合は、600円となります。
公証人に支払う手数料は次のようになっています。
日本公証人連合会HPより引用
上記表に記載されている手数料以外にも、「遺言加算」という手数料があります。
「遺言加算」は、遺産の総額が1億円以下である場合に加算される手数料です。
金額は、13,000円です。
例1:相続人1人に次の内容で財産を譲渡する場合
| 遺言書で譲渡する財産 | 譲渡する財産の価額・評価額 |
| 銀行預金 | 3,000万円 |
| 自宅・マンション | 2,000万円 |
(1)遺言書に記載する財産の価額が5,000万円となり、手数料は33,000円
(2)財産の価額が1億円以下となるため、13,000円が加算
合計の手数料は、46,000円となります。
例2:妻と子供1人の合計2人に次の内容で財産を譲渡する場合
| 譲渡する相手先 | 譲渡する財産 | 財産の価額・評価額 |
| 妻 | 自宅・マンション | 2,000万円 |
| 子供 | 銀行預金 | 3,000万円 |
(1)妻に譲渡する財産の評価額が2,000万円となり、手数料は26,000円
(2)子供に譲渡する財産の価額が3,000万円となり、手数料は26,000円
(3)財産の価額が1億円以下となるため、13,000円が加算
合計の手数料は、65,000円となります。
証人として遺言書の作成に立会う人を、ご自身でご用意する場合は日当などは発生しません。
一般的な証人への日当費用
| 証人 | 金額 |
| 1人につき | 8,000円~15,000円 |
作成代行を請け負っている専門家は、
主に(1)弁護士・(2)司法書士・(3)行政書士です。
専門家に依頼した場合、主に次の作業を代行してくれます。
☑遺言書の文案の作成
☑戸籍謄本の取得
☑登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取得
☑公証人との事前の打ち合わせ
☑作成時に立会う証人の手配
専門家への手数料(報酬)は、10万円~20万円が一般的です。
遺言書を公正証書で作成する際の費用について、ご紹介いたしました。
多くの方が遺言書の手続きについて、分からないことが多いと思います。
遺言書のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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