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遺言書を公正証書で作成する際の流れ

遺言書を公正証書で作成する際の基本的な流れは次の通りです

  • 1

    遺言書に記載する内容を決める

主に(1)譲渡する財産の内容と(2)財産を譲り渡す相手を決めます。

(1)譲渡する財産の内容は、ご自身の全財産でなくても大丈夫です。
 保有している財産の一部だけを遺言書に記載することも可能です。

(2)財産を譲り渡す相手は、相続人以外の人とすることもできます。
 お世話になったご近所の方や友人や企業を譲渡先として定めることもできます。

  • 公証人と遺言書の内容を打ち合わせする

遺言書の内容が決まったら、公証人と遺言書の作成について打ち合わせを行っていきます。

作成手続きを依頼する公証人は、全国どこの公証人でも可能です。
住所地と同じ都道府県の公証人に限定される、といった決まりはありません。

  • 公証役場へ提出する書類を準備する

公証役場へ提出する書類は、遺言書の内容によって決まります。

(1)遺言書を作成する人の相続人に財産を譲る場合
→遺言書を作成する人と相続人の戸籍謄本

(2)相続人以外の人に財産を譲る場合
→譲り受ける人の住民票

(3)譲渡する財産が不動産の場合
→不動産の登記簿謄本
登記簿謄本は、最寄りの法務局で取得できます。

→不動産の固定資産税評価証明書
不動産の固定資産税評価額を確認するために取得します。
不動産の所在地の市町村役場や市税事務所で取得できます。

(4)譲渡する財産が銀行預金の場合
→預金通帳のコピー
残高に基づいて、公証役場へ支払う手数料を計算するため。

(5)遺言書を作成する人の本人確認書類
→運転免許証やマイナンバーカードなど
公証役場によっては、印鑑証明書が必要になる場合もあります。
主に住所、氏名、生年月日、職業を確認します。

(6)証人として立会う人の本人確認書類

→運転免許証やマイナンバーカードなど
主に住所、氏名、生年月日、職業を確認します。

  • 遺言書の作成時に立会う証人を用意する

証人として遺言書の作成に立会う人は、特別な資格は不要です。
遺言書を作成する人と、一定の関係にある人は証人になれません。
一定の関係にある人は、次の通りです。(民法第974条)

(1)未成年者
(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(1)の未成年者は、判断能力が十分でないため証人になれません。
(2)の受遺者とは、遺言書で財産の譲渡先として指定された人です。

  • 公証役場にご本人と証人が出向いて作成手続きをする

公証役場では、公証人が遺言書を作成する人と2人の証人について、本人確認を行います。

本人確認が済むと、事前に打ち合わせしていた遺言書の内容を公証人が読み上げます。

遺言書の内容に間違いがなければ、遺言書を作成する人と証人が、遺言書に署名押印します。

署名押印が済むと、公正証書による遺言書の完成となります。

公正証書による遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

作成後は、原本と同一の効力を持つ遺言書の「正本」を交付してもらいます。
財産を譲り受けた人への名義変更や相続手続きには「正本」を使用することになります。

遺言書の手続きでお困りなら

遺言書を公正証書で作成する際の流れについて、ご紹介いたしました。

多くの方が遺言書の手続きについて、分からないことが多いと思います。

遺言書のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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