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相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットについて、ご紹介します。

主な相続放棄のデメリットは、次のとおりです。

【1】相続放棄をすると撤回できない

【2】プラスの財産を相続できない

【3】『熟慮期間』経過後は相続放棄できない


それぞれの相続放棄のデメリットについてご紹介いたします。

相続放棄をすると撤回できない

【相続放棄のデメリット1】

相続人が、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした後は、撤回することはできません。

相続放棄の撤回とは、相続放棄の効果を失わせることです。
撤回を認めてしまうと、故人の債権者や他の相続人に影響を及ぼしトラブルになるおそれがあるからです。

相続放棄を検討する場合には、十分に検討する必要があります。

もっとも、他人に強迫されたりして自分の真意に基づかない相続放棄は、取消すことが可能です。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

プラスの財産も相続できなくなる

【相続放棄のデメリット2】

相続放棄をすると、その者は、相続人でなかったとみなされます。
亡くなられた方(被相続人)の権利や義務を一切承継しないことになります。

例えば、亡くなられた方(被相続人)の預貯金や土地や建物の不動産といった財産を引き継ぐことは一切できなくなります。

例外として、相続放棄した人を受取人とする生命保険の保険金は、相続放棄をした場合でも、受け取ることは可能です。


生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われるからです。
 

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなす。

『熟慮期間』経過後は相続放棄できない

【相続放棄のデメリット3】

熟慮期間とは、相続放棄をするか相続財産を承継するかを選択できる期間です。
熟慮期間の起算点は、「自己のために相続が開始したこと知った時」からとなっています。

起算点の具体例は、
1.自分の親が亡くなったという事実を知った。
2.自分は亡くなった親の子供だから、相続人になる。
以上の2点の事実を知った時が、起算点とされています。

相続放棄の手続きは、原則として、熟慮期間の起算点から3ヶ月以内にする必要があります。
熟慮期間の起算点から3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合は、相続人としての法的地位を承認したものと扱われます。

具体的には、不動産や預金・株式などの財産を引き継ぎます。
同時に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄の手続きでお困りなら

相続放棄のデメリットについて、ご紹介いたしました。

多くの方が相続放棄の手続きについて、分からないことが多いと思います。

相続放棄のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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