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司法書士による法定相続証明情報の手続き代行

法定相続証明情報とは

法定相続情報証明制度とは、故人と相続人の関係を家系図のような一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、その内容を証明する書面を交付してもらえる制度です。

法定相続情報一覧図によって、故人の相続人が誰であるかが法務局により証明してもらえます。

これにより、銀行や不動産登記などの相続手続きで、戸籍一式を何度も提出する必要がなくなり、手続きが大幅に簡略化されます。

法定相続証明情報の手続きを利用したい

  • 必要な戸籍や書類を準備する時間がない

戸籍の収集や手続きにかかる費用を知りたい

法定相続証明情報の手続きをご検討の方へ

司法書士が法定相続証明情報の手続きを代行いたします

  • 初回相談は無料で司法書士が直接対応
  • 平日9時~20時・土日祝9時~18時でご相談の予約可能
  • ご相談の予約は、メール・電話で可能
  • 初回相談時に費用・見積書をご案内
  • ご依頼後の手続きは郵送・電話で可能
  • 阪急塚口駅から徒歩3分・近隣駐車場も多数

お客様のご負担をできる限り軽減し、スムーズな相続手続きの実現をお約束いたします。
ここでは、法定相続証明情報の手続きサポートをご紹介したいと思います。

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法定相続証明情報とは?

相続人の一覧を証明する書類

 相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人全員を証明する必要があります。
 しかし、戸籍は複数の役所へ請求する必要があることが多く、収集や提出に大きな手間と時間がかかります。
 そこで導入されたのが「法定相続情報証明制度」で、相続人関係を一覧化した証明書を発行できる仕組みです。

 この制度を利用すると、銀行や不動産の名義変更(相続登記)などの手続きで戸籍一式を何度も提出する必要がなくなります。
 法務局に一度申請すれば、相続関係を証明する書面を複数部交付してもらうことが可能です。
 この相続関係を証明する書面を、「
法定相続情報一覧図」といいます。

 そのため、複数の金融機関や役所で同時に手続きを進められ、相続人の負担を大幅に軽減できます。

 相続に不慣れな方でも、制度を活用することで効率的かつ安心して手続きを進められるのが大きな特徴です。

法定相続情報一覧図の見本

参照:法務局HPより引用

法定相続証明情報のメリット

 法定相続情報証明制度を利用する最大のメリットは、手続きの簡略化です。
従来は金融機関や法務局ごとに戸籍一式を提出する必要がありましたが、証明書として法定相続情報一覧図を使えば、戸籍を何度も手配する必要がなくなります。
 これにより、相続人は複数の窓口で同時並行に手続きを進めることが可能になります。
 また、戸籍の原本を何度も提出する必要がなくなるため、紛失や破損のリスクも軽減されます。
 証明書(法定相続情報一覧図)は無料で交付され、必要部数を申請できる点も利便性が高いです。
 特に高齢者や日中にお仕事などで時間がとれない相続人にとっては、移動や書類取得の手間が省ける点が大きな利点です。

法定相続証明情報が必要になる場面

 この制度は、不動産の名義変更、相続税の申告、銀行口座の解約・名義変更、株式や保険金の請求など、相続に関わるあらゆる場面で活用できます。
 特に相続人が多い場合や、複数の不動産や銀行口座が遺産に含まれている場合に効果的です。
 複数の遺産に関する相続手続きを同時並行で手続きを進められるからです。

法定相続証明情報の手続きの流れ

必要書類の準備
  • 1
    故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 2
    故人の住民票の除票
  • 3
    相続人の戸籍謄本または抄本
  • 4
    手続の申出人の身分証明書の写し
  • 5
    各相続人の住民票又は戸籍の附票(※)
  • 6
    故人の附票(故人の住民票の除票がない場合)

(※)法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
住所を記載するかは、申出人の任意です。

法定相続情報一覧図の作成

必要書類の収集が終わったら、法定相続情報一覧図の作成を行います。
同時に、法定相続情報一覧図の作成についての申出書も作成します。

法定相続情報一覧図は、『
故人の相続人が誰であるか』と『故人と相続人との関係(配偶者・子供・兄弟姉妹)』を一覧にした図です。

法定相続一覧図や申出書のひな形は、法務局のホームページよりダウンロードすることが可能です。
下記のリンクからご参照ください。

法務局への申出と一覧図の取得

必要書類と相続関係図が揃ったら、法務局に申出を行います。
申出ができる法務局は、申出人が次の管轄の法務局から選択できます。

  • 1
    故人の最後の住所地
  • 2
    故人の死亡時の本籍地
  • 3
    申出人である相続人の住所地
  • 4
    故人名義の不動産の所在地


(1)故人の最後の住所地が尼崎市の場合
申出ができる法務局 → 神戸地方法務局尼崎支局


(2)故人の最後の本籍地が西宮市の場合
申出ができる法務局 → 神戸地方法務局西宮支局

(3)相続人の住所地が伊丹市の場合
申出ができる法務局 → 神戸地方法務局伊丹支局

(4)故人名義の不動産の住所地が芦屋市の場合
申出ができる法務局 → 神戸地方法務局東神戸出張所

管轄は、法務局のホームページで確認できます。

法務局へ提出に出向くことが難しい場合は、郵送で提出することも可能です。
また、手続き後の書類の返却も郵送で行うことが可能です。

提出後、法務局が内容を確認し問題がなければ手続きは完了です。
提出から完了までは、1週間から2週間程度の時間を要します。

手続きについて、手数料はかかりません。
法定相続情報一覧図は、無料で交付されます。

司法書士が代行するメリット

複雑な戸籍収集を任せられる

 法定相続証明情報の手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃える必要があります。
 しかし、戸籍は本籍地ごとに保管されており、本籍地を変更している場合や相続人が複数名いらっしゃる場合には複数の役所に請求しなければならず、一般の方にとっては非常に煩雑です。
 さらに、どの戸籍をどこまで集めればよいのか判断が難しく、不足があれば法務局で追加の提出を求められることになります。
 司法書士に依頼すれば、必要な範囲を正確に見極め、効率的に戸籍を収集できます。ご自身で役所を何度も往復する手間を省けるだけでなく、漏れやミスの不安から解放され、安心して次の手続きに進める点が大きなメリットです。

正確な相続関係図を作成できる

 法定相続情報証明の手続きで中心となるのが、「法定相続情報一覧図」と呼ばれる説明図の作成です。
これは戸籍の内容をもとに、
、『故人の相続人が誰であるか』と『故人と相続人との関係(配偶者・子供・兄弟姉妹)』を一覧にした図です。
 記載方法には法務局のルールがあり、誤りがあると修正の必要があります。
特に兄弟姉妹や代襲相続が絡む場合は関係が複雑になり、一般の方が正確に作成するのは容易ではありません。
 司法書士は戸籍の読み取りや相続人の確定に精通しており、法務局の基準に沿った正確な相続関係図を作成できます。
 専門家に任せることで、安心して証明書の交付を受けられるだけでなく、後々の相続登記や金融機関での手続きもスムーズに進められるのが大きな利点です。

スムーズで安心な手続きが可能

 ご自身で法定相続証明情報の手続きを行う場合、戸籍の不足や書類の不備があると手続きが処理されず、時間を大きくロスしてしまうことも少なくありません。
 司法書士に依頼すれば、必要書類の確認から申出書の作成、法務局への提出までを一括して代行してもらえます。
 専門家が対応することで、手続きのスピードが格段に上がり、依頼者は余計なストレスを抱えることなく安心して相続を進められます。
 特に複数の金融機関や不動産が関わる場合には、効率的に証明書を活用できるため、結果的に大きな時間と労力の節約につながります。

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代行手続きの流れ

法定相続証明情報の手続サポートのご依頼から完了までの流れは以下の通りです。

お問合せ

『法定相続証明情報の申出を検討している』
『戸籍の収集ができるか分からない』

といったお悩みなど、お気軽にご相談ください。

 

1.お電話でのお問合せ 

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2.メールでのお問合せ 

お問合せのページより、必要事項を入力の上、お問い合わせください。
司法書士より折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。

当事務所からのメールが、迷惑メールとして振り分けられている場合もございます。
お手数ですが、【yoshimitujuken3@gmail.com】からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いいたします。

司法書士がご相談に対応

当事務所にて、司法書士が相続放棄に関するご相談に対応いたします。

初回のご相談は、無料にて対応いたします。
ご来所が難しい場合は、お電話でのご対応も可能です。


ご依頼頂くかどうかは、その場でご判断いただく必要はありません。
ご依頼頂かない場合も、相談料が発生することもございません。

お手続のご依頼と料金のご案内

事務所へご依頼を希望される場合、委任状へのご署名ご捺印をお願いいたします。
また、手続きにかかる料金をご提示いたします。

手続きにかかる料金は、
①当事務所の報酬 
②戸籍の収集に要する実費(※)の合計金額をご案内いたします。


(※)必要となる戸籍の範囲や種類により金額が確定できないため、概算金額でのご案内となります。


お持ち頂くものは、
①お認印 
②運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書
の2点となります。

ご来所が難しい場合

遠方の方やご来所が難しい場合、委任状を当事務所より郵送にてお送りいたします。
お手元に届いた委任状へご署名ご捺印頂き、当事務所までご返送ください。

必要書類の収集・申立の準備

ご依頼後、法定相続証明情報の申出手続に必要な戸籍など証明書を収集していきます。

当事務所にて代行しますので、お客様にお手間をおかけすることはございません。

法務局へ必要書類の提出

管轄の法務局へ申出手続きを行います。
申出から法定相続情報一覧図の発行まで1週間から2週間程度の時間を要します。


当事務所が代行しますので、お客様が法務局へ出向く必要はありません。

法定相続情報一覧図の取得

法務局への申出手続後、1週間から2週間程度で、手続きが完了します。
完了後、法定相続情報一覧図と提出した戸籍の原本を回収いたします。


当事務所が代行しますので、お客様が法務局へ出向く必要はありません。

お客様への納品と費用のお支払い

手続きが完了しましたら、当事務所からお客様へ各種書類を納品いたします。

合わせて、費用の請求書をお送りいたします。
当事務所指定の口座へお振込みをして頂きます。

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よくあるご質問

法務局への申出には費用がかかりますか?

法務局への申出には費用はかかりません。

法定相続証明情報の申出を法務局へ行う際には、費用はかかりません。
また、法定相続情報一覧図の発行にも費用はかかりません。

実費とはなんですか?

戸籍の発行代・郵便代・定額小為替の発行手数料です

≪戸籍の発行代≫
法定相続証明情報の申出に必要な戸籍を役所で発行してもらう費用がかかります。
現在戸籍 → 450円
除籍謄本・改製原戸籍 → 750円
住民票の除票 → 300円

≪郵便代≫
本籍地が遠方の戸籍については、郵便で手配いたします。

≪定額小為替の発行手数料≫
本籍地が遠方の戸籍については、発行代金を小為替で支払います。
小為替は郵便局で発行する際に、1枚200円の手数料がかかります。

本籍地が遠方でも依頼できますか?

本籍地に関係なくご依頼可能です。

遠方の本籍地でも、郵送にて戸籍を手配することが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

法定相続情報一覧図は、どの手続きで使用できますか

相続税の申告や年金手続きに使用できます。

不動産の名義変更や銀行など金融機関での相続手続きに使用できます。

その他、相続税の申告や故人の年金手続きのためにも使用できます。

相続放棄の申立て手続きのために、家庭裁判所へ提出することも可能です。

法定相続証明情報の手続きサポートの費用

①戸籍発行代・郵便代・小為替手数料

戸籍の収集に要する発行代金や郵便代、定額小為替の発行手数料がかかります。

≪目安≫
相続人が配偶者と子供2人の場合 → 約4,000円~約8,000円

相続人が兄弟姉妹3人の場合 → 約6,000円~約10,000円

②当事務所の報酬額(定額)

当事務所の報酬額は、定額制となっています。

報酬額:2万5,000円(税別)
(故人お1人につき)

費用例

①戸籍発行代・郵便代・小為替手数料 5,000円
②当事務所の報酬 25,000円(税別)
③消費税 2,500円
④合計金額(①+②+③) 32,500円

当サポートに含まれる業務内容

  • 戸籍謄本・附票の収集
  • 住民票の収集
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 法務局への申出
  • 法務局からの書類の回収

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