〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
対応エリア|尼崎市・西宮市・伊丹市など
受付時間
不動産や銀行・信金・株式などの相続手続きを、司法書士が全て代行します。
司法書士が、相続手続きの大半を代行するため、お客様のご負担を大幅に減らすことができます。
金融機関が提供する遺産整理サービスは、遺産額に比例した費用体系が一般的です。
遺産が多いと、費用が高額になってしまい、相続人のご負担となります。
当事務所の費用は、「遺産の額に比例しない、明朗な定額の料金体系」です。
費用が高額にならず、遺産の減少を防ぐことができます。
相続手続きを取り扱う弁護士・司法書士や銀行では、「遺産総額の1%〜(最低報酬50万円〜)」といった、財産額に比例した費用設定が主流です。
当事務所では、遺産が1,000万円でも1億円でも、相続手続きの費用は変わりません。
当事務所では、「作業量に応じた適正価格」を追求し、遺産額にかかわらず不動産の件数や金融機関の数で決まる料金体系を採用しています。
手続きの費用に関して、予測が可能となります。
司法書士は、不動産登記のプロですが、当事務所では登記だけにとどまりません。
銀行の預貯金の解約・払い戻しや証券会社での株式・投資信託の名義変更も対応しています。
お客様は当事務所とのやり取りだけで、遺産の相続手続きを完了させることができます。
銀行などが提供している遺産整理サービスを利用したり、お客様ご自身で預貯金の相続手続きを行うと、金融機関から資産運用や金融商品の購入(営業)を勧められる場面があります。
司法書士に相続手続きの手続きを丸投げすることで、勧誘を断ったりする面倒さを解消できます。
最大のメリットは、「遺産が多い方ほど、費用を大幅に抑えられる」点にあります。
遺産整理業務を提供する金融機関では、遺産の価額に比例して代行費用を計算する費用体系が採用されています。
例えば、遺産が8,000万円(自宅と金融機関3社の預金)の場合で比較。
☑一般的な金融機関の費用体系の場合
報酬:80万円(8,000万円×1%)~
☑当事務所の費用体系の場合
報酬:(①+②の合計)39万6,000円~
内訳:① 不動産1件99,000円~
② 預金29万7,000円
(金融機関1社9万9,000円 × 3社)
当事務所は、手続きを行う「対象(数)」に応じて報酬を算出します。
お客様に納得感のある内容で価格を設定しています。
相続手続きには、平日の日中にしか開いていない役所や銀行への訪問が必須です。
戸籍の収集では、尼崎市役所やサービスセンターに行く必要があります。
不動産の相続手続きでは、神戸地方法務局尼崎支局が窓口となります。
これらの相続に関する手続きは、お仕事をされている方や遠方にお住まいの方にとっては大きな負担となります。
これらをすべて当事務所が代行できます。
お客様は貴重な時間を守り、日常生活に影響することなく相続手続きを終えることができます。
すべての案件を代表司法書士である吉満が直接対応いたします。
大きな事務所にありがちな「最初の面談だけ資格者が行い、実際の書類作成や進捗の連絡は事務員任せ」といった丸投げ体制は一切ありません。
責任をもって、大切な遺産の相続手続きを代行いたします。
お電話又はメールにて相続のご相談やご面談の予約を承ります。
ご面談の予約が可能な時間
平日:9時~20時まで
土日祝:9時~18時まで
初回相談は無料にて対応いたします。
代表司法書士が、ご相談に直接対応いたします。
ご相談内容に応じて、相続手続きをご案内いたします。
費用の概算や目安もご案内いたします。
費用に関してご納得いただけなければ、お断りいただいても構いません。
遺産に不動産がある場合は、固定資産税納税通知書をご持参頂けると、より正確な見積金額をご案内できます。
当事務所では、ご依頼に際して着手金は不要です。
相続手続きのご依頼に際して、委任状にご署名ご捺印いただきます。
ご依頼に際しての必要書類
1.相続人様の身分証明
2.お認印
当事務所で、相続手続きに必要な各種作業を実施いたします。
1.戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍など)の収集
2.法定相続情報一覧図の作成申出
3.金融機関へ口座凍結の連絡代行
4.金融機関へ残高証明書の発行依頼
5.遺産分割協議書の作成
など
相続人の皆様で遺産のどのように分割するかまとめて頂きます。
当事務所で、相続人の皆様の合意内容を『遺産分割協議書』として作成します。
相続人の皆様には、『遺産分割協議書』にご署名ご捺印していただきます。
当事務所で、各種遺産の名義変更・相続手続きを行います。
1.法務局への不動産の名義変更(相続登記)
2.金融機関での預金口座の払い戻し
3.証券会社での株式・投資信託の移管手続き
4.証券会社での特別口座の払い戻し
など
お客様は、進捗報告を確認していただくだけで結構です。
解約した預金や株式は、金融機関から相続人のご指定口座に入金・移管されます。
不動産の名義変更後は、新しい権利証を当事務所から郵送いたします。
手続きが完了後に、費用のご精算をお願いいたします。
1物件につき|99,000円(税込)
1社につき|99,000円(税込)
銀行・信用金庫などでの預金口座の解約
証券会社での証券口座の解約
1物件につき|44,000円(税込)
ご自宅以外の賃貸物件や別荘に関する相続登記にかかる費用です。
※ 1物件目と同じ管轄の法務局へ相続登記が対象
1つの管轄法務局につき|44,000円(税込)
ご自宅以外の賃貸物件や別荘に関する相続登記にかかる費用です。
※ 1物件目と異なる管轄の法務局への相続登記が対象
11,000円(税込)
44,000円(税込)
44,000円(税込)
相続手続きの丸ごと代行サービスでは、上記費用の他に、手続きに関する実費が必要となります。
報酬のほか、相続登記時の税金(登録免許税:固定資産評価額の0.4%)や戸籍発行代などの実費が別途かかります。
実費も含めた総額を事前のお見積りで提示し、後から不透明な請求をすることは一切ありません。
登録免許税は、相続登記の申請時に法務局へ納付する税金です。
税額は、固定資産税評価額を基準に計算します。
税率は、0.4%です。
固定資産税評価額が1,000万円の不動産について相続登記を申請する場合
登録免許税は、40,000円となります。
計算式[1,000万円×0.4%]
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書などで確認できます。
役所に支払う戸籍の発行手数料(1通450円〜)や郵送料などの実費は別途必要です。
全国からの複雑な取り寄せ作業もすべて一括で代行します。
事前にお見積りで必要な費用の目安を分かりやすくご説明します。
遺産の内訳
不動産:尼崎市の自宅・西宮市の貸駐車場
預金:金融機関2社に預金口座を保有
相続人が2名のみ
相続人のうち1名は、不動産を相続。
もう1名の相続人は、預金を相続。
| 尼崎市の自宅 | 99,000円 |
|---|
| 西宮市の貸駐車場 | 44,000円 |
|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 11,000円 |
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| 預金の相続手続き・2社分 | 99,000円×2社 |
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| 合計 | 352,000円 |
|---|
※ 上記費用とは別に、登録免許税などの実費が加算されます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
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阪急塚口駅から徒歩3分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日