〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
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公正証書遺言の作成後に、遺言者が遺言書の内容を変更したり・撤回することはできます。
遺言書の作成後に、遺言者の意思が変わることは当然想定されるからです。
撤回したり、変更したりするためにはどのような手続きとなるのでしょうか
主な3つの手続きをご紹介いたします。
作成済みの遺言書を撤回する内容で新たに遺言書を作成することで、前の遺言書を撤回することができます。
例)
遺言者が「遺言者が尼崎市に有する土地は、長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成後に、「遺言者が尼崎市に有する土地は、長男に相続させる旨の公正証書遺言は撤回する」という遺言書を作成する。
遺言者は、遺言作成後も、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができるからです。
(民法第1022条)
後に作成した新たな遺言書は、公正証書遺言以外でも撤回は有効となります。
公証役場によっては、撤回するための手続きに対応しているところもあります。
公証役場での撤回の手続きは、作成時と同じ流れになります。
作成済みの遺言書の内容と抵触する遺言書を新たに作成することで、公正証書遺言の内容を撤回・変更することができます。
民法では、作成済みの遺言書が後の遺言書と内容が抵触する場合には、後の遺言書によって撤回されたものとみなされるからです。
(民法第1023条第1項)
後に作成した新たな遺言書は、公正証書遺言以外でも撤回は有効となります。
公正証書遺言で相続させることになっていた財産を、生前に売却するなど遺言者が処分することで撤回されたものとみなされます。
(民法第1023条第2項)
例)
遺言者が「遺言者が尼崎市に有する土地は、長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成後に、その土地を第三者に売却した場合
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