〒661-0012  兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号

対応エリア|尼崎市・西宮市・伊丹市など

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-519-675

公正証書遺言を作成後に内容を撤回する方法

公正証書遺言の内容を撤回できるか?

公正証書遺言の内容は撤回・変更できる

公正証書遺言の作成後に、遺言者が遺言書の内容を変更したり・撤回することはできます。

遺言書の作成後に、遺言者の意思が変わることは当然想定されるからです。

撤回したり、変更したりするためにはどのような手続きとなるのでしょうか
主な3つの手続きをご紹介いたします。

公正証書遺言の撤回・変更の手続き

撤回する旨の遺言書を新たに作成

作成済みの遺言書を撤回する内容で新たに遺言書を作成することで、前の遺言書を撤回することができます。

例)
遺言者が「遺言者が尼崎市に有する土地は、長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成後に、「遺言者が尼崎市に有する土地は、長男に相続させる旨の公正証書遺言は撤回する」という遺言書を作成する。


遺言者は、遺言作成後も、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができるからです。
(民法第1022条)


後に作成した新たな遺言書は、公正証書遺言以外でも撤回は有効となります。

公証役場によっては、撤回するための手続きに対応しているところもあります。
公証役場での撤回の手続きは、作成時と同じ流れになります。

作成済みの遺言書に抵触する遺言書を作成する

作成済みの遺言書の内容と抵触する遺言書を新たに作成することで、公正証書遺言の内容を撤回・変更することができます。

民法では、作成済みの遺言書が後の遺言書と内容が抵触する場合には、後の遺言書によって撤回されたものとみなされるからです。
(民法第1023条第1項)


後に作成した新たな遺言書は、公正証書遺言以外でも撤回は有効となります。

遺産となる財産の生前処分

公正証書遺言で相続させることになっていた財産を、生前に売却するなど遺言者が処分することで撤回されたものとみなされます。
(民法第1023条第2項)

例)
遺言者が「遺言者が尼崎市に有する土地は、長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成後に、その土地を第三者に売却した場合

お気軽にお問合せ・ご相談ください

尼崎 司法書士 相続
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-519-675
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

尼崎 司法書士 相続

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-519-675

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/08/10
お盆期間中の営業時間について
13日から17日まで休業いたします。
2025/05/01
連休期間中の営業時間について
2日から5日まで休業いたします。
2023/12/14
「お役立ち情報」のぺージを更新しました

尼崎で相続遺言の
吉満司法書士事務所

0120-519-675
住所

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号

アクセス

阪急塚口駅から徒歩3分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日