〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目13番28号
〈主な対応地域〉
兵庫県尼崎市・西宮市・伊丹市など
受付時間
【目 次】
【1】.不動産の相続登記・名義変更
【2】.銀行預金・貯金の相続手続きについて
【3】.相続手続きの費用について
【4】.相続や遺言の相談・問い合わせ
当事務所では、〈オンライン申請〉に対応しています。
オンライン申請は、インターネットを利用して不動産の名義変更を申請するシステムです。
遠方の物件でも、出張費がかかることなく申請手続きができます。
例えば、横浜市の不動産について、相続人への名義変更(相続登記)も、横浜市の法務局に出向くことなく申請することができます。
2024年4月からは、相続人に対して、不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を申請することが、義務付けられることになっています。
2024年4月以降は、2024年4月以前に亡くなった故人の相続人に対しても、名義変更(相続登記)は義務化されることになっています。
相続税は、故人が所有していた不動産や預貯金、有価証券など全ての財産を基準に計算します。
相続税には、基礎控除が設けられています。
基礎控除額の計算式
[3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円]
相続人が3人だと、4,800万円(3,000万円 + 3人 × 600万円)となります。
一般的には、故人の相続財産一切の評価額が、基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
自宅や土地を相続しただけでは、相続税がかかる可能性は低いです。
不動産を相続した場合の税金については、「家の相続にかかる税金」のページもご覧ください。
故人名義の銀行預金や貯金は、相続手続きをしない限り相続人の方が相続することはできません。
当事務所では、銀行・信用金庫・信用組合・証券会社への相続手続きの代行も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
銀行口座や証券会社の口座は、銀行や証券会社へ死亡したことを連絡しない限り、凍結されません。
本籍地が尼崎・西宮・伊丹以外の遠方の市町村でも、別途出張費などの費用は発生いたしません。
遠方の市町村で発行してもらう戸籍謄本は、郵送で取り寄せています。
わざわざ出向くこともないため、高い出張費が発生することもありません。
見積書では、(1)弊所の報酬額と(2)手続きにかかる実費をご提示いたします。
(2)の手続きにかかる実費は、役所や家庭裁判所へ支払う費用です。
実費は、手続きを行う際に必ず発生する費用のことです。
≪相続した不動産の名義変更をご希望の方へ≫
市町村から送られている固定資産税の納税通知書をご準備いただけると、実費が計算しやすくなります。
当事務所は、司法書士本人が対応します。
経験が浅いスタッフが担当することはありません。
お客さまのお悩みや疑問をスピーディに解消できます。
当事務所は、日中お忙しい方からのご相談にも対応しております。
お仕事終わりの平日夜や土曜日曜も、ご相談のご依頼を承ります。
お気軽にお問い合わせください
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